相談の広場
個人の所得税についてR6 6月給与分から年間3万円 減額
R6年度中で減額なら
乙で2社で給与をもらっているものは、甲で所得税額が少ないときは
確定申告で次年度R7に 定額減税可能なのでしょうか
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 個人の所得税についてR6 6月給与分から年間3万円 減額
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> R6年度中で減額なら
> 乙で2社で給与をもらっているものは、甲で所得税額が少ないときは
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> 確定申告で次年度R7に 定額減税可能なのでしょうか
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> よろしくお願いいたします。
こんにちは
国税庁の定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
2-5に以下の記載があります。
2か所から給与の支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用を受けるには、どうしたらいいですか。
定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。
したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含みます。)を合わせたところで計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになります。
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> > 確定申告で次年度R7に 定額減税可能なのでしょうか
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> > よろしくお願いいたします。
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分かりやすい 実例の説明 ありがとうございます。
下記の処理をすればいいことが分かりました。
> こんにちは
> 国税庁の定額減税 特設サイト
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
>
> 「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
> 2-5に以下の記載があります。
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> 2か所から給与の支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用を受けるには、どうしたらいいですか。
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> 定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。
> したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含みます。)を合わせたところで計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになります。
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