相談の広場
労災保険において、業種が製造業(5401金属加工業)の場合、
特別加入(1種)は対象であるが、
特別加入(2種)は対象外。
という認識でよろしいでしょうか。
例えば、個人事業主の場合、
従業員を100日以上雇う場合 → 特別加入(1種)
〃 雇わない場合 → 特別加入(2種)
という認識なのですが、特別加入(2種)になると、業種が限定されるというのが、なんか腑に落ちない為、質問させていただきました。
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> 労災保険において、業種が製造業(5401金属加工業)の場合、
>
> 特別加入(1種)は対象であるが、
> 特別加入(2種)は対象外。
>
> という認識でよろしいでしょうか。
> 例えば、個人事業主の場合、
> 従業員を100日以上雇う場合 → 特別加入(1種)
> 〃 雇わない場合 → 特別加入(2種)
> という認識なのですが、特別加入(2種)になると、業種が限定されるというのが、なんか腑に落ちない為、質問させていただきました。
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こんにちは
一人親方というのは、原則 建築現場等で作業を行う人を想定しているようなので、
詳細は分かりませんが、ご記載例のような小規模の工場(作業場)で、1年の大部分を事業主一人あるいは家族従業員と一緒に作業場内で作業が完結するものは、第二種の中でも「一人親方等」ではなく「特定作業従事者」として特別加入できる可能性があるのではないでしょうか。
(抜粋)「特定作業従事者」~家内労働者およびその補助者 についての説明
プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤またはフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布または紙の加工の作業(料率特14)
(参考)特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-8.html
業種が限定されることが腑に落ちないということですが、なぜ特別加入制度があるのか、というところからの話になります。
以下、ざっくりとした感覚の説明になりますので、正確性を欠く部分がありますが、あらかじめご了承ください。
まず、労災とは、「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。つまり、「経営者」を対象としていません。
しかしながら、一人親方などはもとより、中小の事業主は実体としては労働者に近しいものです。そのため、特別加入制度により、一定の保険を与えていることになります。
では、建設現場の一人親方などの実際の作業者に近い立場と、工場の工場長は同じ立場でしょうか。
一般的に、建築現場の一人親方のほうが、工場長よりも安全上のリスクを負うことになると考えるのが自然ではないでしょうか。
そういったことから、一定のリスクのある事業については、特定作業従事者として、労災に加入できることになっています。
業種が限定されているのは、そのためです。
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