相談の広場
社会福祉法人の経理を担当しています。
国庫補助金等特別積立金の取崩し処理について、どなたかご教授願います。
令和5年度に省エネルギー化補助金を受けて、誘導灯交換工事を行いました。
工事については、修繕費処理しましたので減価償却処理がありません。
こういった場合の国庫補助金等特別積立金の取崩し処理は、どのように
行うのでしょうか。全額取り崩しするのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 社会福祉法人の経理を担当しています。
> 国庫補助金等特別積立金の取崩し処理について、どなたかご教授願います。
>
> 令和5年度に省エネルギー化補助金を受けて、誘導灯交換工事を行いました。
> 工事については、修繕費処理しましたので減価償却処理がありません。
> こういった場合の国庫補助金等特別積立金の取崩し処理は、どのように
> 行うのでしょうか。全額取り崩しするのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
一旦全額を国庫補助金に積立し同時に取崩処理をします。
固定資産からの国庫補助金と合わせての取崩額になりますので取崩額だけを見ると一致しませんが明細書にて積立と取崩が同時処理をしていることが判るので問題ないことになります。
単独で積立・取崩処理をしますので固定資産台帳には記載されません。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 社会福祉法人の経理を担当しています。
> > 国庫補助金等特別積立金の取崩し処理について、どなたかご教授願います。
> >
> > 令和5年度に省エネルギー化補助金を受けて、誘導灯交換工事を行いました。
> > 工事については、修繕費処理しましたので減価償却処理がありません。
> > こういった場合の国庫補助金等特別積立金の取崩し処理は、どのように
> > 行うのでしょうか。全額取り崩しするのでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
>
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> こんばんは。私見ですが…
> 一旦全額を国庫補助金に積立し同時に取崩処理をします。
> 固定資産からの国庫補助金と合わせての取崩額になりますので取崩額だけを見ると一致しませんが明細書にて積立と取崩が同時処理をしていることが判るので問題ないことになります。
> 単独で積立・取崩処理をしますので固定資産台帳には記載されません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ton様
早速のご回答ありがとうございます。
これで、4月中に決算額確定できそうです。
ありがとうございました。
> > 社会福祉法人の経理を担当しています。
> > 国庫補助金等特別積立金の取崩し処理について、どなたかご教授願います。
> >
> > 令和5年度に省エネルギー化補助金を受けて、誘導灯交換工事を行いました。
> > 工事については、修繕費処理しましたので減価償却処理がありません。
> > こういった場合の国庫補助金等特別積立金の取崩し処理は、どのように
> > 行うのでしょうか。全額取り崩しするのでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 一旦全額を国庫補助金に積立し同時に取崩処理をします。
> 固定資産からの国庫補助金と合わせての取崩額になりますので取崩額だけを見ると一致しませんが明細書にて積立と取崩が同時処理をしていることが判るので問題ないことになります。
> 単独で積立・取崩処理をしますので固定資産台帳には記載されません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ton様
早速のご回答ありがとうございます。
これで、4月中に決算額確定できそうです。
ありがとうございました。
全体の内容に若干不足があると見られますので。
> 令和5年度に省エネルギー化補助金を受けて、誘導灯交換工事を行いました。
そもそも、これを国庫補助金等特別積立金の積立対象であると、どのように判断されたかを確認したいところです。
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf
上記通知P.9において、「主として固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等」を対象たる補助金として規定しています。
故に、器具及び備品ではなく修繕費に計上するのであれば、そもそもその補助金は補助金事業収益(公費)に計上のうえ国庫補助に係る処理を行わないことが第一の判断になると考えられます。
この国庫補助に係る処理を要すると判断されたのは、過去の行政監査において何らかの指導を受けた等でしょうか。一部の監査担当者が何かと混同したか、初度調弁費に係る処理を拡大解釈してそのようにした可能性があります。
(先に出ている回答は初度調弁費に係る処理に準じたものですが、これは現時点で厚労省HPに掲出されている法令等のどこにも書かれておらず、平成23年のパブリックコメント結果まで掘り起こさないと見つけることができません。萩市のホームページに古いドキュメントが今もなお残されてはいますが。)
過去の指導によるものであれば、その時の指導内容を再確認するようにしてください。
場合によっては、即時取崩処理をする場合には資金収支計算書上で「修繕費支出」ではなく「その他の施設整備等による支出」に計上を行う等、想定と異なる処理を求められている可能性もあります。
あと身も蓋もない話ですが、レアケースと見られるものに関しては、直接法人監査の管轄課に尋ねてしまった方が安全です。監査担当者も役所内でずっと同じ場所にいる訳ではなく頻繁に入れ替わるので、言ってることが毎度変わることなどあるあるです(最近は法令等の整備状況が良くなってきたので、昔より遥かにマシですが)。
先述の初度調弁費に係る処理も、現時点で厚労省のどこにも載っていないせいで、今の監査担当者が知らない可能性も高いですし、そうすると法人としても何故そのように処理したのか尋ねられたら、おそらく説明できないでしょう。
故に、ややこしい内容は先に聞いてしまってアリバイ作りをしておく方が固いです。
> 全体の内容に若干不足があると見られますので。
>
>
> > 令和5年度に省エネルギー化補助金を受けて、誘導灯交換工事を行いました。
>
> そもそも、これを国庫補助金等特別積立金の積立対象であると、どのように判断されたかを確認したいところです。
>
> 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf
>
> 上記通知P.9において、「主として固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等」を対象たる補助金として規定しています。
> 故に、器具及び備品ではなく修繕費に計上するのであれば、そもそもその補助金は補助金事業収益(公費)に計上のうえ国庫補助に係る処理を行わないことが第一の判断になると考えられます。
>
>
> この国庫補助に係る処理を要すると判断されたのは、過去の行政監査において何らかの指導を受けた等でしょうか。一部の監査担当者が何かと混同したか、初度調弁費に係る処理を拡大解釈してそのようにした可能性があります。
> (先に出ている回答は初度調弁費に係る処理に準じたものですが、これは現時点で厚労省HPに掲出されている法令等のどこにも書かれておらず、平成23年のパブリックコメント結果まで掘り起こさないと見つけることができません。萩市のホームページに古いドキュメントが今もなお残されてはいますが。)
>
> 過去の指導によるものであれば、その時の指導内容を再確認するようにしてください。
> 場合によっては、即時取崩処理をする場合には資金収支計算書上で「修繕費支出」ではなく「その他の施設整備等による支出」に計上を行う等、想定と異なる処理を求められている可能性もあります。
>
>
> あと身も蓋もない話ですが、レアケースと見られるものに関しては、直接法人監査の管轄課に尋ねてしまった方が安全です。監査担当者も役所内でずっと同じ場所にいる訳ではなく頻繁に入れ替わるので、言ってることが毎度変わることなどあるあるです(最近は法令等の整備状況が良くなってきたので、昔より遥かにマシですが)。
> 先述の初度調弁費に係る処理も、現時点で厚労省のどこにも載っていないせいで、今の監査担当者が知らない可能性も高いですし、そうすると法人としても何故そのように処理したのか尋ねられたら、おそらく説明できないでしょう。
> 故に、ややこしい内容は先に聞いてしまってアリバイ作りをしておく方が固いです。
Dita 様
ご回答ありがとうございます。
国庫補助金の処理については、前年に同じ補助金を取得していたことと
省エネルギー化支援補助金が、省エネルギー化の取組に対するものだった
ので、国庫補助金としてとらえました。
今回いただいた内容を確認し、適切な処理を行いたいと思います。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
勉強になりました。
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