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定額減税の配偶者の扱いについて

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2024年05月15日 16:12

定額減税について教えてください。
社員で年収1200万の為配偶者は扶養からはずれていますが、
配偶者の見積所得が48万を超えない場合は、定額減税の申告書を
提出することにより、配偶者の分も控除することができるのでしょうか。
また、その場合本人の所得税は普段は扶養0人で計算していますが、
控除する時は扶養親族1人として計算していいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 定額減税の配偶者の扱いについて

著者junkooさん

2024年05月16日 11:18

こんにちは

あくまで私見ですが

> 定額減税について教えてください。
> 社員で年収1200万の為配偶者は扶養からはずれていますが、
> 配偶者の見積所得が48万を超えない場合は、定額減税の申告書を
> 提出することにより、配偶者の分も控除することができるのでしょうか。

その認識であっていると思います。

国税庁のQ&A (5/15更新版)の 6-7から引用します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

====引用開始====
6-7 基準日在職者(所得金額の見積額が 900 万円超)の配偶者に係る月次減税
問 基準日在職者の令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超の場合、その同一生計配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が 48 万円以下であっても、「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていません。このような同一生計配偶者も、月次減税額の計算に含めることになりますか。
[A]
令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超の基準日在職者の同一生計配偶者については、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていないため、月次減税額の計算に含めません。
ただし、基準日在職者から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出があり、その配偶者の合計所得金額の見積額が 48 万円以下で、居住者であることを確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めてください。
====引用ここまで====

ただ、国税庁の「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」には
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pdf/0023012-247.pdf

====引用開始====
(注 3-1-2) 非源泉控除対象同一生計配偶者については、配偶者控除等申告書で
把握可能な者(配偶者控除の対象者のうち源泉控除対象配偶者でない者)を除
き新たに「年末調整に係る申告書」の提出を求めることとし、原則として年末調整
において控除することとする。ただし、令和6年6月1日以後最初の給与支払日ま
でに「源泉徴収に係る申告書」が提出された場合には、(2)(3)の控除の対象に加えることを可能とする。
====引用ここまで====

と書かれていますので、年調減税で対応する方が基本なのかもしれません。

> また、その場合本人の所得税は普段は扶養0人で計算していますが、
> 控除する時は扶養親族1人として計算していいのでしょうか。

これは0人のままではないかと思います。

国税庁の「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」から引用します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

====引用開始====
給与等支払時の月次減税額の控除

(1) 控除前税額の計算
 給与の支払者が令和6年6月1日以後に支払う令和6年分の給与や賞与について、現行の所得税法の規定等により控除前税額を求めます。

(2) 実際に源泉徴収する税額の計算
 (1)で求めた控除前税額と月次減税額とを比較し、次の①又は②の区分により、その給与等から実際に源泉徴収する税額を求めます。
====引用ここまで====

(1)給与計算は今まで通り
(2)定額減税額の計算において同一生計配偶者として数える
のではないかと思いますが、正確なところは税務署等にご確認ください。

> どうぞよろしくお願いします。

Re: 定額減税の配偶者の扱いについて

著者ガーベラさん

2024年05月16日 14:54

丁寧なご説明ありがとうございます。
とてもよくわかりました。



> こんにちは
>
> あくまで私見ですが
>
> > 定額減税について教えてください。
> > 社員で年収1200万の為配偶者は扶養からはずれていますが、
> > 配偶者の見積所得が48万を超えない場合は、定額減税の申告書を
> > 提出することにより、配偶者の分も控除することができるのでしょうか。
>
> その認識であっていると思います。
>
> 国税庁のQ&A (5/15更新版)の 6-7から引用します。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
>
> ====引用開始====
> 6-7 基準日在職者(所得金額の見積額が 900 万円超)の配偶者に係る月次減税
> 問 基準日在職者の令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超の場合、その同一生計配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が 48 万円以下であっても、「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていません。このような同一生計配偶者も、月次減税額の計算に含めることになりますか。
> [A]
> 令和6年中の所得金額の見積額が 900 万円超の基準日在職者の同一生計配偶者については、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていないため、月次減税額の計算に含めません。
> ただし、基準日在職者から同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出があり、その配偶者の合計所得金額の見積額が 48 万円以下で、居住者であることを確認できた場合には、月次減税額の計算のための人数に含めてください。
> ====引用ここまで====
>
> ただ、国税庁の「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」には
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pdf/0023012-247.pdf
>
> ====引用開始====
> (注 3-1-2) 非源泉控除対象同一生計配偶者については、配偶者控除等申告書で
> 把握可能な者(配偶者控除の対象者のうち源泉控除対象配偶者でない者)を除
> き新たに「年末調整に係る申告書」の提出を求めることとし、原則として年末調整
> において控除することとする。ただし、令和6年6月1日以後最初の給与支払日ま
> でに「源泉徴収に係る申告書」が提出された場合には、(2)(3)の控除の対象に加えることを可能とする。
> ====引用ここまで====
>
> と書かれていますので、年調減税で対応する方が基本なのかもしれません。
>
> > また、その場合本人の所得税は普段は扶養0人で計算していますが、
> > 控除する時は扶養親族1人として計算していいのでしょうか。
>
> これは0人のままではないかと思います。
>
> 国税庁の「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」から引用します。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
>
> ====引用開始====
> 給与等支払時の月次減税額の控除
>
> (1) 控除前税額の計算
>  給与の支払者が令和6年6月1日以後に支払う令和6年分の給与や賞与について、現行の所得税法の規定等により控除前税額を求めます。
>
> (2) 実際に源泉徴収する税額の計算
>  (1)で求めた控除前税額と月次減税額とを比較し、次の①又は②の区分により、その給与等から実際に源泉徴収する税額を求めます。
> ====引用ここまで====
>
> (1)給与計算は今まで通り
> (2)定額減税額の計算において同一生計配偶者として数える
> のではないかと思いますが、正確なところは税務署等にご確認ください。
>
> > どうぞよろしくお願いします。
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