相談の広場
準委任契約でSE業務をしております。ある顧客とのやりとりで気になることがあり投稿しました。その顧客とは見積書を提出する時に、該当月の稼働日に応じて時間幅を設定し、かつ、上下割の精算単価もそれに伴い設定しております。この方式が法的に問題があるような会話が顧客担当者よりあったのですがいかがでしょうか?
稼働日は客先カレンダーの営業日としています。常駐していた際は営業日でないとビルに入れない等の制約がありました。現在はリモート等で必ずしも客先営業日に合わせる必要はなくなっております。
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こんばんは。
ご質問の内容だけでは準委任契約として問題があるのかどうかは判断できないです。
準委任契約ではないとする根拠は何でしょうか。
実際については契約の内容そのものに関わる部分ですので、条項を確認しての判断が必要でしょう。問題があるとするのであれば、矛盾する条項について双方で話し合いを行っていただくことになろうかと思います。
> 準委任契約でSE業務をしております。ある顧客とのやりとりで気になることがあり投稿しました。その顧客とは見積書を提出する時に、該当月の稼働日に応じて時間幅を設定し、かつ、上下割の精算単価もそれに伴い設定しております。この方式が法的に問題があるような会話が顧客担当者よりあったのですがいかがでしょうか?
> 稼働日は客先カレンダーの営業日としています。常駐していた際は営業日でないとビルに入れない等の制約がありました。現在はリモート等で必ずしも客先営業日に合わせる必要はなくなっております。
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返信ありがとうございます。
当方も顧客の担当者が変更になったその新しい担当者からそのように言われて当惑している状況です。
前任者と協議して決定した方法ですし、他社でも一社同様の運用をしているケースもあるため準委任契約として適当でないとされる理由が不明です。
今後その担当者ともっとよく話し合って説明を求めて生きたいと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
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> ご質問の内容だけでは準委任契約として問題があるのかどうかは判断できないです。
> 準委任契約ではないとする根拠は何でしょうか。
> 実際については契約の内容そのものに関わる部分ですので、条項を確認しての判断が必要でしょう。問題があるとするのであれば、矛盾する条項について双方で話し合いを行っていただくことになろうかと思います。
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> > 準委任契約でSE業務をしております。ある顧客とのやりとりで気になることがあり投稿しました。その顧客とは見積書を提出する時に、該当月の稼働日に応じて時間幅を設定し、かつ、上下割の精算単価もそれに伴い設定しております。この方式が法的に問題があるような会話が顧客担当者よりあったのですがいかがでしょうか?
> > 稼働日は客先カレンダーの営業日としています。常駐していた際は営業日でないとビルに入れない等の制約がありました。現在はリモート等で必ずしも客先営業日に合わせる必要はなくなっております。
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> 準委任契約でSE業務をしております。ある顧客とのやりとりで気になることがあり投稿しました。その顧客とは見積書を提出する時に、該当月の稼働日に応じて時間幅を設定し、かつ、上下割の精算単価もそれに伴い設定しております。この方式が法的に問題があるような会話が顧客担当者よりあったのですがいかがでしょうか?
> 稼働日は客先カレンダーの営業日としています。常駐していた際は営業日でないとビルに入れない等の制約がありました。現在はリモート等で必ずしも客先営業日に合わせる必要はなくなっております。
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準委任契約での時間清算で140h~180hのケースが多いと思うのですが、貴殿のご質問は個人と会社間のケースでしょうか?それとも会社間の契約のケースでしょうか?
個人のケースだと知見は無いのですが、会社間であれば準委任での時間幅設定契約はよくあるケースであり違法ではないと思われます。
ただし発注者による業務の遂行を指揮命令、時間管理すると違法になる可能性があるのではと思います
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