相談の広場
お世話になります。
初歩の質問ですがご了承下さい。
バターン①
R6.1.1時点 16歳以上の扶養親族が1人
R6.4.1付にてこの扶養者が就職
↓
R6.6.1から実施の定額減税には、もちろんこの扶養者は外すという認識でOKでしょうか?
パターン②
R6.1.1時点 扶養親族(93歳)が1人
R6.5.8に没
↓
R6.6.1からの定額減税には、こちらの場合は数に含めるという認識でOKでしょうか?
以上2パターンを教えていただけますでしょうか?
税務署でパターン②は含めると説明の際に聞いたのですが今一度確認で・・・
宜しくお願い致します。
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こんにちは
> お世話になります。
>
> 初歩の質問ですがご了承下さい。
>
> バターン①
> R6.1.1時点 16歳以上の扶養親族が1人
> R6.4.1付にてこの扶養者が就職
> ↓
> R6.6.1から実施の定額減税には、もちろんこの扶養者は外すという認識でOKでしょうか?
私見ですが
その被扶養者さんが4/1に就職されたとき、扶養から外すように変更された内容の扶養控除等申告書が提出されていますか?
今年始めに提出された扶養控除等申告書から内容に変更が発生した場合は、その都度提出してもらい、最後に提出された扶養控除等申告書に基づいて計算することになるのではないかと思います。
国税庁のQ&A(5月15日更新版) 17ページに下記の記載があります。
6-8 控除対象扶養親族に掛かる月次減税
問 「控除対象扶養親族」については、月次減税額の計算に含めますか。
[A] 基準日在職者の提出した扶養控除等申告書に氏名等が記載されている「控除対象扶養親族」のうち、居住者である人は月次減税額の計算に含めることとされています。
> パターン②
> R6.1.1時点 扶養親族(93歳)が1人
> R6.5.8に没
> ↓
> R6.6.1からの定額減税には、こちらの場合は数に含めるという認識でOKでしょうか?
>
> 以上2パターンを教えていただけますでしょうか?
> 税務署でパターン②は含めると説明の際に聞いたのですが今一度確認で・・・
こちらは国税庁のQ&A 18ページに下記の記載がありました。
6-11 基準日の前に死亡した扶養親族に係る月次減税
問 令和6年1月1日の時点で扶養親族であった親族が、令和6年5月に亡くなったのですが、この親族は月次減税額の計算に含めますか。
[A] 令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和6年分の扶養親族についても、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、月次減税額の計算に含めることとされています。
Q&Aはこちらです
→ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
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