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定額減税6月1日入社の方について

著者 アクto さん

最終更新日:2024年05月30日 16:02

6月1日入社予定の方の定額減税についてご相談させていただきます。

弊社の関連会社のA社に在職中の方が、5/31付でA社を退職され
6/1より弊社に入社予定となっております。

A社の給与・賞与の支払い要件が、
(給与)月末締めの翌月10日払いで
賞与)6月1日時点の在職者に対し、例年6/20支給予定
いずれも弊社と同様の条件となっております。

5月分の給与は6/10にA社より支給され、弊社が6月以降に初めて支給するのは
6/20の賞与の予定になるかと思います。
この場合A社は6/10支給の給与にて定額減税を行わずに、
6/20支給の賞与から弊社にて定額減税を行うという認識なのですが、いかがでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

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Re: 定額減税6月1日入社の方について

著者tonさん

2024年06月03日 02:52

> 6月1日入社予定の方の定額減税についてご相談させていただきます。
>
> 弊社の関連会社のA社に在職中の方が、5/31付でA社を退職され
> 6/1より弊社に入社予定となっております。
>
> A社の給与・賞与の支払い要件が、
> (給与)月末締めの翌月10日払いで
> (賞与)6月1日時点の在職者に対し、例年6/20支給予定
> いずれも弊社と同様の条件となっております。
>
> 5月分の給与は6/10にA社より支給され、弊社が6月以降に初めて支給するのは
> 6/20の賞与の予定になるかと思います。
> この場合A社は6/10支給の給与にて定額減税を行わずに、
> 6/20支給の賞与から弊社にて定額減税を行うという認識なのですが、いかがでしょうか?
>
> ご教授いただければ幸いです。


こんばんは。
御社が最初に支給する人件費から控除されればいいでしょう。
6月10日の支給が自社なのか他社なのかで判断されてください。
他社であれば前職の問題ですから関係ありません。
自社であれば6月10日は減税対象人件費となります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税6月1日入社の方について

著者Ditaさん

2024年06月02日 11:35

6/1基準日に在籍しているところで減税を受けることとされています。

前社との関連がどのようであろうと、前社では月次減税は行ってはいけません。
貴社におかれては、扶養控除等申告書が提出されているならば、月次減税の手続きを要します。


> この場合A社は6/10支給の給与にて定額減税を行わずに、
> 6/20支給の賞与から弊社にて定額減税を行うという認識なのですが、いかがでしょうか?

貴社で扶養控除等申告書が提出されているならば、それで正解です。

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