相談の広場
ご相談があり投稿させていただきます。
工事施工中において、建設業法の定める建設工事(29種の工事)に当たらない取引の場合、その内容によっては下請法が適用されるとネット等で検索すると出てくるのですが、下請法が適用となる取引で、設計業務や工事図面の作成等は情報成果物制作委託の括りと理解しておりますが、測量業務や地質調査は役務提供委託に当てはまるのでしょうか。
また、工事施工中において、下請法の適用となる取引とはその他何かありますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
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> ご相談があり投稿させていただきます。
> 工事施工中において、建設業法の定める建設工事(29種の工事)に当たらない取引の場合、その内容によっては下請法が適用されるとネット等で検索すると出てくるのですが、下請法が適用となる取引で、設計業務や工事図面の作成等は情報成果物制作委託の括りと理解しておりますが、測量業務や地質調査は役務提供委託に当てはまるのでしょうか。
> また、工事施工中において、下請法の適用となる取引とはその他何かありますでしょうか。
こんにちは
資本金区分関係にたつ業者への、情報成果物作成委託、役務提供委託にそれぞれあてはまるでしょう。
そのほかとして、資材発注で既製品(いわゆるカタログ販売)にあたらない製造や加工させて納品させる場合、自ら製造しあるいは資材販売している場合は、該当するでしょう。
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