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建設工事における下請法にかかわる取引について

著者 hiroishitomo さん

最終更新日:2024年05月29日 19:21

ご相談があり投稿させていただきます。
工事施工中において、建設業法の定める建設工事(29種の工事)に当たらない取引の場合、その内容によっては下請法が適用されるとネット等で検索すると出てくるのですが、下請法が適用となる取引で、設計業務や工事図面の作成等は情報成果物制作委託の括りと理解しておりますが、測量業務や地質調査は役務提供委託に当てはまるのでしょうか。
また、工事施工中において、下請法の適用となる取引とはその他何かありますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

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Re: 建設工事における下請法にかかわる取引について

著者いつかいりさん

2024年05月30日 05:35

> ご相談があり投稿させていただきます。
> 工事施工中において、建設業法の定める建設工事(29種の工事)に当たらない取引の場合、その内容によっては下請法が適用されるとネット等で検索すると出てくるのですが、下請法が適用となる取引で、設計業務や工事図面の作成等は情報成果物制作委託の括りと理解しておりますが、測量業務や地質調査は役務提供委託に当てはまるのでしょうか。
> また、工事施工中において、下請法の適用となる取引とはその他何かありますでしょうか。

こんにちは

資本金区分関係にたつ業者への、情報成果物作成委託、役務提供委託にそれぞれあてはまるでしょう。

そのほかとして、資材発注で既製品(いわゆるカタログ販売)にあたらない製造や加工させて納品させる場合、自ら製造しあるいは資材販売している場合は、該当するでしょう。

Re: 建設工事における下請法にかかわる取引について

著者hiroishitomoさん

2024年05月30日 18:56

コメントいただき、ありがとうございます。

測量や地質調査は成果物の提出等を含め、それぞれに当てはまるということですね。

資材発注については元請会社が資材のみを下請会社へ発注する場合という理解でしょうか。
相手に材料、工事一式で発注する場合は建設業法にかかわることと理解しております。 

Re: 建設工事における下請法にかかわる取引について

著者いつかいりさん

2024年05月31日 07:59

> 資材発注については元請会社が資材のみを下請会社へ発注する場合という理解でしょうか。
> 相手に材料、工事一式で発注する場合は建設業法にかかわることと理解しております。 

言葉たらずだったでしょうか。

> そのほかとして、資材発注で既製品(いわゆるカタログ販売)にあたらない製造や加工させて納品させる場合、自ら製造しあるいは資材販売している場合は、該当するでしょう。

「自ら製造」、自ら「資材販売」とは発注者側です。受注者側に発注資材を据え付け工事まで請け負わせる場合が、建設業法の下にあります。そうでなく当該資材を現地納品までで、「自ら~」に当てはまる親事業者下請法の縛りにかかります。

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