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労務管理

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第三子の育児休業給付金の受給資格について

著者 あきaki さん

最終更新日:2024年06月01日 22:17

初めて相談させていただきます。
第一子と第二子の連続育休から復帰してすぐ第三子を授かりました。
育児休業給付金はもらえないと思っていたのですが、
調べていくうちに、もしかすると受給資格があるのではないかと思い、
どなたかお分かりになる方に教えていただきたいと思った次第です。
よければ回答をお願いいたします。

2021/04/07~ 第一子、第二子の産育休
2023/10/16~ 復帰
2024/07/10~ 第三子産休開始
2024/10/16~ 第三子育休開始

上記のようになっております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 第三子の育児休業給付金の受給資格について

著者いつかいりさん

2024年06月02日 12:50

> 初めて相談させていただきます。
> 第一子と第二子の連続育休から復帰してすぐ第三子を授かりました。
> 育児休業給付金はもらえないと思っていたのですが、
> 調べていくうちに、もしかすると受給資格があるのではないかと思い、
> どなたかお分かりになる方に教えていただきたいと思った次第です。
> よければ回答をお願いいたします。
>
> 2021/04/07~ 第一子、第二子の産育休
> 2023/10/16~ 復帰
> 2024/07/10~ 第三子産休開始
> 2024/10/16~ 第三子育休開始
>
> 上記のようになっております。

こんにちは

休業にはいる前日から起算して過去2年間に、働いて賃金受けた日11日ある月12か月あれば受給資格あります。その2年に産育休していれば、その期間延長できます(最長4年)。ここでいう休業は育児休業ですが、ない場合は産前休業開始におきかえる救済措置があります。産休基準でみると

2024/7/9からみて4年さかのぼる2020/7/10までの間で
1度復帰した8か月
2021/4/9からさかのぼる9か月

あわせて17か月あるのでは。

Re: 第三子の育児休業給付金の受給資格について

著者あきakiさん

2024年06月02日 13:08

> > 初めて相談させていただきます。
> > 第一子と第二子の連続育休から復帰してすぐ第三子を授かりました。
> > 育児休業給付金はもらえないと思っていたのですが、
> > 調べていくうちに、もしかすると受給資格があるのではないかと思い、
> > どなたかお分かりになる方に教えていただきたいと思った次第です。
> > よければ回答をお願いいたします。
> >
> > 2021/04/07~ 第一子、第二子の産育休
> > 2023/10/16~ 復帰
> > 2024/07/10~ 第三子産休開始
> > 2024/10/16~ 第三子育休開始
> >
> > 上記のようになっております。
>
> こんにちは
>
> 休業にはいる前日から起算して過去2年間に、働いて賃金受けた日11日ある月12か月あれば受給資格あります。その2年に産育休していれば、その期間延長できます(最長4年)。ここでいう休業は育児休業ですが、ない場合は産前休業開始におきかえる救済措置があります。産休基準でみると
>
> 2024/7/9からみて4年さかのぼる2020/7/10までの間で
> 1度復帰した8か月
> 2021/4/9からさかのぼる9か月
>
> あわせて17か月あるのでは。
>



返信、ありがとうございます。
自分なりに調べてそのように思ったのですが、
なかなか同じような方の例がみつからないのと、
違うところでも聞いてみたのですが、
原則の2年前までなら戻れるということしか
回答が得られずだったので、
私の調べた通りの回答がもらえて、心強いです。
本当にありがとうございます。
助かりました。

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