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労務管理

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算定基礎届(月の途中で未加入→被保険者になった場合)

著者 みきちー さん

最終更新日:2024年07月05日 17:15

いつもお世話になっております。
早速ですが、算定基礎届について、以下の職員について教えて下さい。
分かりにくかったら申し訳ありません。

-------------------------------------------------------------------------------

4月30日まで パート職員 週19.5h勤務 社会保険未加入
  ↓
5月1日より  フルタイムパート(週40h 正社員と同じ)開始 社保加入

給与締め日 毎月20日
給与支払い 当月28日

--------------------------------------------------------------------------------

上記の職員についてなのですが、

まず、3/21~4/20の期間(4月分給与)については、
社会保険未加入なので算定に含まないという考えで合ってますか?

次に、4/21~5/20の期間(5月分給与)についてになりますが、
4/21~4/30までが社会保険未加入で、5/1~5/20までが被保険者ですが、
月の途中で未加入→被保険者になった場合は、どう算定するのでしょうか?
5/1~5/20までの要出勤日の日数で計算するのでしょうか?

最後に、5/21~6/20の期間(6月分給与)は、完全フルタイムで17日以上
勤務しているので、算定に含むという考えで合ってますでしょうか?

以上、算定基礎届に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 算定基礎届(月の途中で未加入→被保険者になった場合)

著者junkooさん

2024年07月05日 18:08

こんにちは

> いつもお世話になっております。
> 早速ですが、算定基礎届について、以下の職員について教えて下さい。
> 分かりにくかったら申し訳ありません。
>
> -------------------------------------------------------------------------------
>
> 4月30日まで パート職員 週19.5h勤務 社会保険未加入
>   ↓
> 5月1日より  フルタイムパート(週40h 正社員と同じ)開始 社保加入
>
> 給与締め日 毎月20日
> 給与支払い 当月28日
>
> --------------------------------------------------------------------------------
>
> 上記の職員についてなのですが、
>
> まず、3/21~4/20の期間(4月分給与)については、
> 社会保険未加入なので算定に含まないという考えで合ってますか?

合っていると思います。

> 次に、4/21~5/20の期間(5月分給与)についてになりますが、
> 4/21~4/30までが社会保険未加入で、5/1~5/20までが被保険者ですが、
> 月の途中で未加入→被保険者になった場合は、どう算定するのでしょうか?
> 5/1~5/20までの要出勤日の日数で計算するのでしょうか?

5/1から資格取得ということですので
例えば5/1に入社して資格取得した場合と同じ扱いになるかと思います。

14ページのケース⑤ 途中から入社した場合
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

今回のケースであれば、6月支給給与(5/21~6/20分)のみで計算でしょうか。

> 最後に、5/21~6/20の期間(6月分給与)は、完全フルタイムで17日以上
> 勤務しているので、算定に含むという考えで合ってますでしょうか?
>
> 以上、算定基礎届に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
> お手数ですが、よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 算定基礎届(月の途中で未加入→被保険者になった場合)

著者みきちーさん

2024年07月08日 08:49

Junkoo 様

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました!

なるほど、良く考えれば5/1入社の人と同じという
考え方になりますよね。

とても参考になりました。
再度計算しなおしてみます。

お忙しい中、丁寧なご回答をありがとうございました。

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