相談の広場
いつもお世話になっております。
会社の納涼会で開催するビンゴ大会の景品について質問です。
納涼会には取引先の方も参加するので接待交際費で処理する予定です。
その中に映画や美術館の入場チケットがあり、食事付きやラッピングサービス付きという理由で課税になっているものがありました。
贈答用だとしてもそのようなサービス付きならば課税で良いのでしょうか?
どなたかご教示頂ければありがたいです、よろしくお願いいたします。
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うみのこ様
映画チケットの領収書に「資産の譲渡」と明記してあり、混乱してしまいました。物品切手であることに変わりはないということですね。
わかりやすいご回答をありがとうございました。
> 私見です。
>
> 消費税課税について、ということで回答します。
>
> まず、食事つきチケットの場合です。
> この場合は、食事まで含めて物品切手等にあたるでしょうから、食事つきであることを理由に課税になるとは思えません。
>
> 一方、ラッピングサービス付きについて、ラッピングサービスがなんのラッピングなのかがわかりませんが、チケットのラッピングということであれば、ラッピング自体は課税対象かと思います。ただし、この場合でもチケット自体は課税ではないかと思います。
>
> 詳細は税理士等にご確認ください。
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