相談の広場
第1子の出産2021.6(2021.4~産休育休)
2023.4~7まで復職し
第2子の出産2023.9(2023.7~産休育休)
この度8/20から復職しますが、
第3子の不妊治療を行うことになり
早ければ2024.10に妊娠する可能性があります。
そこから平均的な月経期間から算出すると出産予定は2025年7月1日頃になります。
2023年に3ヶ月復職しているのと、過去2年間では産休育休中になるため、最大の過去4年間に遡れ、今回最低9ヶ月働いていれば育児休業給付金はもらえますか?
連続育休でない場合や一時的に復職してからの育休でも過去4年間に遡れるのかなどが気になっています。要件緩和についていまいち分かりません。
兄弟を同じ保育園に入れたいことや引っ越し問題で第3子の不妊治療は早めに行いたいため、ギリギリの期間になっていますが、この認識で問題ないか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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> 第1子の出産2021.6(2021.4~産休育休)
> 2023.4~7まで復職し
> 第2子の出産2023.9(2023.7~産休育休)
> この度8/20から復職しますが、
> 第3子の不妊治療を行うことになり
> 早ければ2024.10に妊娠する可能性があります。
> そこから平均的な月経期間から算出すると出産予定は2025年7月1日頃になります。
> 2023年に3ヶ月復職しているのと、過去2年間では産休育休中になるため、最大の過去4年間に遡れ、今回最低9ヶ月働いていれば育児休業給付金はもらえますか?
> 連続育休でない場合や一時的に復職してからの育休でも過去4年間に遡れるのかなどが気になっています。要件緩和についていまいち分かりません。
>
> 兄弟を同じ保育園に入れたいことや引っ越し問題で第3子の不妊治療は早めに行いたいため、ギリギリの期間になっていますが、この認識で問題ないか教えていただきたいです。
こんにちは
救済措置の産休開始前日からひと月ひと月区切ってさかのぼる4年間(2回なさった産育休が2年以上あるとの前提)に、11日以上働いた月12か月あるかです(ない場合は10日以下でも80時間以上働いた月もカウントにいれる)。
仮に2025/5/21に産休にはいったとしたら、2021/5/21~までさかのぼりますが
2025/4/21~5/20
3/21~4/20
2/21~3/20
…
と区切った月に各月何日働いたか見ていきます。12個月あると数えてあっても、産休にはいる日が1日ずれたらずれたで数え直しでしょう。すると、今回の復職でお数えになったのが9カ月だとして、2023年復職の3カ月と、あと2カ月はほしいところです。
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