相談の広場
当社は建設業許可(一般 電気工事)を取得しており、元請での工事受注がメインとなります。
請負金額が4,000万円以上となる工事の場合、主任技術者を専任で現場に配置する必要がありますが、当社の人員体制では1現場に専任で技術者を配置することは難しいため、社内ルールとして4,000万円以上の工事請負はしないこととしております。
しかし、昨今4,000万円を超える額の引き合いをいただくことが増えてきており、対応する方法がないかご教示いただきたく投稿させていただきました。
ほぼ同業の別会社はどうしているのか話を聞いたところ、「主任技術者たる資格を有する社員を名目上専任の技術者として配置し、その社員は現場にはほぼ行かずに普段通りの業務をしている」と言っておりましたが、それが正しい方法とは思えません。
また、当社を担当いただいている行政書士は「請負金額4,000万円を超えないように注文書を分ければよい」という意見でしたが、これがまかり通るのであればなんでもありになるので適切なルールとは言えないと考えております。
当社の場合、4,000万円以上の工事を請負うことについて、諦めるしかないのでしょうか。
お知恵をお借りしたく、なにとぞ宜しくお願い致します。
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> 当社は建設業許可(一般 電気工事)を取得しており、元請での工事受注がメインとなります。
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> 請負金額が4,000万円以上となる工事の場合、主任技術者を専任で現場に配置する必要がありますが、当社の人員体制では1現場に専任で技術者を配置することは難しいため、社内ルールとして4,000万円以上の工事請負はしないこととしております。
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> しかし、昨今4,000万円を超える額の引き合いをいただくことが増えてきており、対応する方法がないかご教示いただきたく投稿させていただきました。
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> ほぼ同業の別会社はどうしているのか話を聞いたところ、「主任技術者たる資格を有する社員を名目上専任の技術者として配置し、その社員は現場にはほぼ行かずに普段通りの業務をしている」と言っておりましたが、それが正しい方法とは思えません。
> また、当社を担当いただいている行政書士は「請負金額4,000万円を超えないように注文書を分ければよい」という意見でしたが、これがまかり通るのであればなんでもありになるので適切なルールとは言えないと考えております。
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> 当社の場合、4,000万円以上の工事を請負うことについて、諦めるしかないのでしょうか。
>
> お知恵をお借りしたく、なにとぞ宜しくお願い致します。
こんにちは
こちらを参考にされてください。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0501/R0501_05.pdf
4ページ(印刷頁13)
・2以上の工事を同一主任技術者が兼任できる場合
・2以上の工事を同一主任/監理技術者が兼任できる場合
緻密な関連とは、一方の残土発生を他方が受け入れる工事関係といったものだそうです。
また2ページ前の「専任で設置すべき期間」も参照ください。現場不稼働期間が書面契約明示されているなら、不稼働期間は他の非専任工事の担当も可能でしょう。
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