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扶養に入れ忘れて定額減税の対象外になった場合の案内

著者 neko* さん

最終更新日:2024年10月11日 10:01

いつも参考にさせていただいております。

弊社社員への案内方法についてご教示お願いします。

扶養に入れている子の2023年の年収が103万円をわずかに超えたので2023年の年末調整で税扶養から外し、2024年1月から8月まで税扶養に入れ忘れていました。
健保の扶養には入ったままで、扶養調査の際判明し、2024年9月から税扶養に入れなおしました。

この場合、子供さんに対する定額減税が弊社ではされていないことになるので、お子様ご自身が手続きが必要な旨、社員さんに案内しておく方が親切かと思いますが、どのような案内をすべきでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 扶養に入れ忘れて定額減税の対象外になった場合の案内

著者ぴぃちんさん

2024年10月11日 10:19

こんにちは。

本年の扶養控除等申告書において扶養にしておらず、9月から扶養控除等申告書において扶養としたということでよいですか(会社が勝手に記載する書類でないので確認です)。
であれば確定申告をおこなうことで定額減税を受けることができます。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社社員への案内方法についてご教示お願いします。
>
> 扶養に入れている子の2023年の年収が103万円をわずかに超えたので2023年の年末調整で税扶養から外し、2024年1月から8月まで税扶養に入れ忘れていました。
> 健保の扶養には入ったままで、扶養調査の際判明し、2024年9月から税扶養に入れなおしました。
>
> この場合、子供さんに対する定額減税が弊社ではされていないことになるので、お子様ご自身が手続きが必要な旨、社員さんに案内しておく方が親切かと思いますが、どのような案内をすべきでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 扶養に入れ忘れて定額減税の対象外になった場合の案内

著者neko*さん

2024年10月11日 15:14

ぴぃちん さん

ご回答ありがとうございます。
お察しの通りです。

住民税の定額減税については市役所に問い合わせ、
所得税の定額減税については税務署で確定申告する旨案内します。

ありがとうございました。

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