相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社社員への案内方法についてご教示お願いします。
扶養に入れている子の2023年の年収が103万円をわずかに超えたので2023年の年末調整で税扶養から外し、2024年1月から8月まで税扶養に入れ忘れていました。
健保の扶養には入ったままで、扶養調査の際判明し、2024年9月から税扶養に入れなおしました。
この場合、子供さんに対する定額減税が弊社ではされていないことになるので、お子様ご自身が手続きが必要な旨、社員さんに案内しておく方が親切かと思いますが、どのような案内をすべきでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
本年の扶養控除等申告書において扶養にしておらず、9月から扶養控除等申告書において扶養としたということでよいですか(会社が勝手に記載する書類でないので確認です)。
であれば確定申告をおこなうことで定額減税を受けることができます。
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> 弊社社員への案内方法についてご教示お願いします。
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> 扶養に入れている子の2023年の年収が103万円をわずかに超えたので2023年の年末調整で税扶養から外し、2024年1月から8月まで税扶養に入れ忘れていました。
> 健保の扶養には入ったままで、扶養調査の際判明し、2024年9月から税扶養に入れなおしました。
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> この場合、子供さんに対する定額減税が弊社ではされていないことになるので、お子様ご自身が手続きが必要な旨、社員さんに案内しておく方が親切かと思いますが、どのような案内をすべきでしょうか?
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