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年の途中で扶養家族が異動予定の場合(年末調整)

著者 きぐるみ さん

最終更新日:2024年10月30日 13:56

社員の扶養家族が来年の途中に就職が決まっている場合でも、年末調整の書類提出時に扶養であれば、令和7年の扶養申告書は扶養家族で出すのでしょうか?
令和7年の所得税住民税は7年末で確定させるというのは分かるのですが、年の途中から異動があった場合は、そのときに申告書を出し直してもらい、源泉徴収額を変えるという認識で合っていますか?
基本的なことでお恥ずかしいのですが、ご教唆ください。

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Re: 年の途中で扶養家族が異動予定の場合(年末調整)

著者Srspecialistさん

2024年10月30日 14:16

扶養家族が年の途中で就職する場合でも、年末調整の書類提出時点で扶養家族であれば、令和7年の扶養申告書は扶養家族として提出します。
年の途中で扶養家族に異動があった場合、その時点で扶養控除等申告書を再提出し、源泉徴収額を変更する必要があります。この手続きにより、正確な所得税住民税の計算が行われます。


> 社員の扶養家族が来年の途中に就職が決まっている場合でも、年末調整の書類提出時に扶養であれば、令和7年の扶養申告書は扶養家族で出すのでしょうか?
> 令和7年の所得税住民税は7年末で確定させるというのは分かるのですが、年の途中から異動があった場合は、そのときに申告書を出し直してもらい、源泉徴収額を変えるという認識で合っていますか?
> 基本的なことでお恥ずかしいのですが、ご教唆ください。

Re: 年の途中で扶養家族が異動予定の場合(年末調整)

著者Ditaさん

2024年11月02日 06:26

既出の回答に反しますが、当初から扶養親族を書かずに出してもらえば良いです。

申告書の裏側をよく読んでください。扶養親族の要件は「令和○年中の所得の『見積額』が 48 万円以下の人」です。年中の所得が48万円以下と見積もれないのであれば、記載しない判断となります。

言うまでもありませんが、何らかのアクシデントで見積額が 48 万円以下に転じることとなったのであれば、その時に扶養親族とすることになります。

Re: 年の途中で扶養家族が異動予定の場合(年末調整)

著者ぴぃちんさん

2024年11月02日 08:41

こんにちは。

扶養控除等申告書については、最初に支給される給与前に提出することになるので、その時点での状況を記載することで問題はありません。
扶養親族として提出されている場合であれば、扶養親族の条件が外れた時点で、異動の届けを提出してもらうことになります。
年初から明らかに扶養の要件を外れることが確定しているのであれば申告書に記載しなくてもよいでしょう。そこは申告者が判断されてください。

最初に扶養家族として、その後に異動とした場合でも、そのままその方が再度扶養の要件を満たしていないのであれば、扶養親族の数は少なくなったまま年末調整を行うことになります。


給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

「なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。」



> 社員の扶養家族が来年の途中に就職が決まっている場合でも、年末調整の書類提出時に扶養であれば、令和7年の扶養申告書は扶養家族で出すのでしょうか?
> 令和7年の所得税住民税は7年末で確定させるというのは分かるのですが、年の途中から異動があった場合は、そのときに申告書を出し直してもらい、源泉徴収額を変えるという認識で合っていますか?
> 基本的なことでお恥ずかしいのですが、ご教唆ください。

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