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車両買取時のインボイス

著者 ほっぺちゃん さん

最終更新日:2024年10月30日 17:32

こんにちは。

中古車販売店を経営しております。
インボイス発行事業者から車両を買い取った場合、仕入税額控除するためには買取先のインボイスが必要になるかと思います。

買取先にインボイスを発行してもらう手間をかけたくないので、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載することでインボイスとしたいのですが、インボイスの要件を満たさないなど、何か問題があるでしょうか。

普段は個人消費者やオークションからの仕入れで、気にしたことが無かったので、よろしくお願いします。

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Re: 車両買取時のインボイス

著者Srspecialistさん

2024年10月31日 10:38

インボイス制度に関して、中古車販売業者がインボイス発行事業者から車両を買い取る場合、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要です。買取先にインボイスを発行してもらう手間を省くために、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載する方法は、インボイスの要件を満たさない可能性があります。

インボイス制度では、適格請求書には以下の情報が必要です:
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 消費税額等
- 交付を受ける事業者の氏名または名称

契約書に登録番号を記載するだけでは、これらの要件を満たすことができません。したがって、仕入税額控除を確実に受けるためには、適格請求書を正式に発行してもらう必要があります。

税務調査のリスク:適格請求書の要件を満たしていない場合、税務調査で問題になる可能性があります。仕入税額控除が認められない場合、追加の税金が発生するリスクがあります。


> こんにちは。
>
> 中古車販売店を経営しております。
> インボイス発行事業者から車両を買い取った場合、仕入税額控除するためには買取先のインボイスが必要になるかと思います。
>
> 買取先にインボイスを発行してもらう手間をかけたくないので、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載することでインボイスとしたいのですが、インボイスの要件を満たさないなど、何か問題があるでしょうか。
>
> 普段は個人消費者やオークションからの仕入れで、気にしたことが無かったので、よろしくお願いします。
>

Re: 車両買取時のインボイス

著者ほっぺちゃんさん

2024年10月31日 14:40

Srspecialist さん

早速ご回答いただきありがとうございました。
買取契約書には下記必要な情報も記載するようにしたいと思います。


> インボイス制度に関して、中古車販売業者がインボイス発行事業者から車両を買い取る場合、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要です。買取先にインボイスを発行してもらう手間を省くために、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載する方法は、インボイスの要件を満たさない可能性があります。
>
> インボイス制度では、適格請求書には以下の情報が必要です:
> - 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
> - 取引年月日
> - 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)
> - 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
> - 消費税額等
> - 交付を受ける事業者の氏名または名称
>
> 契約書に登録番号を記載するだけでは、これらの要件を満たすことができません。したがって、仕入税額控除を確実に受けるためには、適格請求書を正式に発行してもらう必要があります。
>
> 税務調査のリスク:適格請求書の要件を満たしていない場合、税務調査で問題になる可能性があります。仕入税額控除が認められない場合、追加の税金が発生するリスクがあります。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 中古車販売店を経営しております。
> > インボイス発行事業者から車両を買い取った場合、仕入税額控除するためには買取先のインボイスが必要になるかと思います。
> >
> > 買取先にインボイスを発行してもらう手間をかけたくないので、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載することでインボイスとしたいのですが、インボイスの要件を満たさないなど、何か問題があるでしょうか。
> >
> > 普段は個人消費者やオークションからの仕入れで、気にしたことが無かったので、よろしくお願いします。
> >

Re: 車両買取時のインボイス

著者wrxs4さん

2024年10月31日 19:21

ほっぺちゃんさん こんばんは

横から失礼します

素朴な疑問なのですが
「買取契約書」に所要要件を全て盛り込むのであれば
それがインボイスなのではないかと、、、

であれば、「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」
という記載は不要ではないかとも思います 私見ですが

> Srspecialist さん
>
> 早速ご回答いただきありがとうございました。
> 買取契約書には下記必要な情報も記載するようにしたいと思います。
>
>
> > インボイス制度に関して、中古車販売業者がインボイス発行事業者から車両を買い取る場合、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要です。買取先にインボイスを発行してもらう手間を省くために、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載する方法は、インボイスの要件を満たさない可能性があります。
> >
> > インボイス制度では、適格請求書には以下の情報が必要です:
> > - 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
> > - 取引年月日
> > - 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)
> > - 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
> > - 消費税額等
> > - 交付を受ける事業者の氏名または名称
> >
> > 契約書に登録番号を記載するだけでは、これらの要件を満たすことができません。したがって、仕入税額控除を確実に受けるためには、適格請求書を正式に発行してもらう必要があります。
> >
> > 税務調査のリスク:適格請求書の要件を満たしていない場合、税務調査で問題になる可能性があります。仕入税額控除が認められない場合、追加の税金が発生するリスクがあります。
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 中古車販売店を経営しております。
> > > インボイス発行事業者から車両を買い取った場合、仕入税額控除するためには買取先のインボイスが必要になるかと思います。
> > >
> > > 買取先にインボイスを発行してもらう手間をかけたくないので、車両買取契約書に買取先の登録番号と「一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。」と記載することでインボイスとしたいのですが、インボイスの要件を満たさないなど、何か問題があるでしょうか。
> > >
> > > 普段は個人消費者やオークションからの仕入れで、気にしたことが無かったので、よろしくお願いします。
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