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秘密保持契約の定義について

著者 kbs0052 さん

最終更新日:2024年11月08日 13:36

秘密保持契約についてですが、相手から提示された条文の中には開示する情報の定義は定められていませんが、締結後に「この契約で開示する情報は●●の情報のみです」と、メールで連絡が来ました。
このように締結した契約書外に記載された条件は有効なのでしょうか?
その●●以外の情報については開示請求はできないということでしょうか?

まだ製造委受託契約書は締結していません
秘密保持契約書のみの締結段階です

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Re: 秘密保持契約の定義について

著者Srspecialistさん

2024年11月08日 13:54

秘密保持契約(NDA)において、契約書に記載されていない条件が後からメールで通知された場合、その条件が有効かどうかは慎重に判断する必要があります。

一般的に、契約書に記載されていない条件が後から追加される場合、その条件が有効となるためには、双方の合意が必要です。メールで通知された条件が有効であると認められるためには、以下の点を確認することが重要です:

一般的に、契約書に記載されていない条件が後から追加される場合、その条件が有効となるためには、双方の合意が必要です。メールで通知された条件が有効であると認められるためには、以下の点を確認することが重要です:

- 契約書の条項: 契約書に、後から追加される条件についての取り扱いが記載されているかどうか。例えば、「本契約に関する変更は書面で行う」といった条項がある場合、その条項に従う必要があります。

- 証拠の保存: メールでの通知内容やそのやり取りを保存し、必要に応じて証拠として提示できるようにしておくことが重要です。

したがって、メールで通知された条件が有効かどうかについては、契約書の内容や双方の合意状況を確認することが必要です



> 秘密保持契約についてですが、相手から提示された条文の中には開示する情報の定義は定められていませんが、締結後に「この契約で開示する情報は●●の情報のみです」と、メールで連絡が来ました。
> このように締結した契約書外に記載された条件は有効なのでしょうか?
> その●●以外の情報については開示請求はできないということでしょうか?
>
> まだ製造委受託契約書は締結していません
> 秘密保持契約書のみの締結段階です

Re: 秘密保持契約の定義について

著者kbs0052さん

2024年11月08日 14:21

Srspecialist様
ご回答ありがとうございました!

> 一般的に、契約書に記載されていない条件が後から追加される場合、その条件が有効となるためには、双方の合意が必要です。メールで通知された条件が有効であると認められるためには、以下の点を確認することが重要です:

> 一般的に、契約書に記載されていない条件が後から追加される場合、その条件が有効となるためには、双方の合意が必要です。メールで通知された条件が有効であると認められるためには、以下の点を確認することが重要です:
>
> - 契約書の条項: 契約書に、後から追加される条件についての取り扱いが記載されているかどうか。例えば、「本契約に関する変更は書面で行う」といった条項がある場合、その条項に従う必要があります。


メールを確認したところ、この秘密保持契約締結後●●しか開示しないという相手からの条件提示後、その条件についてこちらはピンポイントでその条件を承諾をしたやりとりは見受けられませんでしたが、その条件提示の後に秘密保持契約書を締結しているということは、●●しか開示しないという条件を承諾したということになるのでしょうか?

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