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別居老人の扶養の条件に付いて

著者 モモテン さん

最終更新日:2024年11月19日 09:30

別居老人で70歳以上、収入が年金含めて240万の場合扶養の対象にはならないですよね?

年金収入だけの場合と収入と年金の両方の場合、いくらだったらよいのか?いくらから駄目なのか?
調べてみてもいまいち理解できないので教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 別居老人の扶養の条件に付いて

著者ぴぃちんさん

2024年11月19日 12:20

こんにちは。

収入だけではわからないのです。年間の合計所得金額がいくらであるのかで判断することになります。
配当所得等があればそれも加算して判断することになります。

公的年金以外に一切の所得がない70歳であれば、158(48+110)万円以下であれば扶養親族になります。

高齢者と税(国税庁ホームページ))
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm



> 別居老人で70歳以上、収入が年金含めて240万の場合扶養の対象にはならないですよね?
>
> 年金収入だけの場合と収入と年金の両方の場合、いくらだったらよいのか?いくらから駄目なのか?
> 調べてみてもいまいち理解できないので教えていただきたいです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 別居老人の扶養の条件に付いて

著者うみのこさん

2024年11月19日 12:35

扶養になるかどうか判断する際には、収入ではなく所得で判断します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
上記より抜粋
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

それ以外の要件はすべて満たしているとして、所得を計算する必要があります。
公的年金等に係る雑所得は、下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

収入240万円が公的年金と給与だけなら、どのような配分だったとしても所得48万円を超えますから扶養の対象にはならないです。
ただし、その他に収入があるようであれば、それぞれの所得を算出して、足し合わせる必要があります。

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