相談の広場
500人超~1000人の工場です
規定の3名の衛生管理者選任・任命されてます。
5部署/建屋にわかれています
あるべき姿
部署1~5へ、それ現場へ すべて現場へ建屋へ、衛生管理者が 1回/週 の巡視をして、PDCAを廻す!!
部署1へは衛生管理者1が
部署2-4へは衛生管理者2が
部署5へは衛生管理者3が
毎週 1回巡視している
不当な言い訳/違反
・衛生管理者1は 部署1へ、翌週も部署1へ。の繰り返し。
・衛生管理者2は 部署2へ、翌週は部署3へ。の繰り返し。
・衛生管理者3は 部署4へ、翌週は部署5へ。の繰り返し。
※衛生管理者立場からみると 1回/週で職場巡視はしている
※現場サイドから見ると、部署2-5へは 隔週でしか巡視来てない。
如何でしょうか?
あるべき姿が正当で、不当な言い訳は やはり違反かと思うのですが
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第一種衛生管理者有資格者です。文面からすると「あるべき姿」が要求していることが若干過剰で、衛生管理者の巡視業務が負担になっている可能性もあるのではないかと感じました。
確かに労働安全衛生法の要求事項は全ての部署に対して週1回の巡視を規定していますが、「あるべき姿」では衛生監視項目何もかもを週一の巡視で確認しろ、といっているようにも読めました。それは間違っていて、全ての衛生管理項目を週一で巡視する必要はありません。
例を挙げると、11月は電気をテーマに、第1週は漏電対策、第2週は電気器具の設置場所、第3週はコンセント周りの清掃、第4週は見逃した場所の再巡視、といったように項目を絞って薄く広く巡視することでも法的要求は満たしています。PDCAも週単位で回すことは規定されておらず、例に挙げた方法なら安全衛生委員会の場を使った月単位の方が適している可能性もあります。
また、法的要求による衛生管理者は選任最低数なので、それより多くの有資格者が衛生管理者としての業務を行うことは何も問題ではありません。御社の場合、現場は5つの部署に分かれているようなので、衛生業務の内容によっては5人選任しても良いかもしれません。
ご参考まで。
> 500人超~1000人の工場です
> 規定の3名の衛生管理者選任・任命されてます。
> 5部署/建屋にわかれています
>
> あるべき姿
> 部署1~5へ、それ現場へ すべて現場へ建屋へ、衛生管理者が 1回/週 の巡視をして、PDCAを廻す!!
> 部署1へは衛生管理者1が
> 部署2-4へは衛生管理者2が
> 部署5へは衛生管理者3が
> 毎週 1回巡視している
>
> 不当な言い訳/違反
> ・衛生管理者1は 部署1へ、翌週も部署1へ。の繰り返し。
> ・衛生管理者2は 部署2へ、翌週は部署3へ。の繰り返し。
> ・衛生管理者3は 部署4へ、翌週は部署5へ。の繰り返し。
> ※衛生管理者立場からみると 1回/週で職場巡視はしている
> ※現場サイドから見ると、部署2-5へは 隔週でしか巡視来てない。
>
>
> 如何でしょうか?
> あるべき姿が正当で、不当な言い訳は やはり違反かと思うのですが
>
はぃ 回答ありがとうございます
概ね 思うところで よかったです
はい 言われるように、何もかも・・というような感では無く、程よく 適切範囲の項目を順繰り見れる範囲で 抜粋して/目立っているところを見定めて で思います。
と
基本 全ての職場へ、週一巡視は必要との再認識とれ 順守へ狙います
> 第一種衛生管理者有資格者です。文面からすると「あるべき姿」が要求していることが若干過剰で、衛生管理者の巡視業務が負担になっている可能性もあるのではないかと感じました。
>
> 確かに労働安全衛生法の要求事項は全ての部署に対して週1回の巡視を規定していますが、「あるべき姿」では衛生監視項目何もかもを週一の巡視で確認しろ、といっているようにも読めました。それは間違っていて、全ての衛生管理項目を週一で巡視する必要はありません。
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> 例を挙げると、11月は電気をテーマに、第1週は漏電対策、第2週は電気器具の設置場所、第3週はコンセント周りの清掃、第4週は見逃した場所の再巡視、といったように項目を絞って薄く広く巡視することでも法的要求は満たしています。PDCAも週単位で回すことは規定されておらず、例に挙げた方法なら安全衛生委員会の場を使った月単位の方が適している可能性もあります。
>
> また、法的要求による衛生管理者は選任最低数なので、それより多くの有資格者が衛生管理者としての業務を行うことは何も問題ではありません。御社の場合、現場は5つの部署に分かれているようなので、衛生業務の内容によっては5人選任しても良いかもしれません。
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> ご参考まで。
>
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> > 500人超~1000人の工場です
> > 規定の3名の衛生管理者選任・任命されてます。
> > 5部署/建屋にわかれています
> >
> > あるべき姿
> > 部署1~5へ、それ現場へ すべて現場へ建屋へ、衛生管理者が 1回/週 の巡視をして、PDCAを廻す!!
> > 部署1へは衛生管理者1が
> > 部署2-4へは衛生管理者2が
> > 部署5へは衛生管理者3が
> > 毎週 1回巡視している
> >
> > 不当な言い訳/違反
> > ・衛生管理者1は 部署1へ、翌週も部署1へ。の繰り返し。
> > ・衛生管理者2は 部署2へ、翌週は部署3へ。の繰り返し。
> > ・衛生管理者3は 部署4へ、翌週は部署5へ。の繰り返し。
> > ※衛生管理者立場からみると 1回/週で職場巡視はしている
> > ※現場サイドから見ると、部署2-5へは 隔週でしか巡視来てない。
> >
> >
> > 如何でしょうか?
> > あるべき姿が正当で、不当な言い訳は やはり違反かと思うのですが
> >
はぃ 回答ありがとうございます
概ね 思うところで よかったです
はい 言われるように、何もかも・・というような感では無く、程よく 適切範囲の項目を順繰り見れる範囲で 抜粋して/目立っているところを見定めて で思います。
と
基本 全ての職場へ、週一巡視は必要との再認識とれ 順守へ狙います
> 第一種衛生管理者有資格者です。文面からすると「あるべき姿」が要求していることが若干過剰で、衛生管理者の巡視業務が負担になっている可能性もあるのではないかと感じました。
>
> 確かに労働安全衛生法の要求事項は全ての部署に対して週1回の巡視を規定していますが、「あるべき姿」では衛生監視項目何もかもを週一の巡視で確認しろ、といっているようにも読めました。それは間違っていて、全ての衛生管理項目を週一で巡視する必要はありません。
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> 例を挙げると、11月は電気をテーマに、第1週は漏電対策、第2週は電気器具の設置場所、第3週はコンセント周りの清掃、第4週は見逃した場所の再巡視、といったように項目を絞って薄く広く巡視することでも法的要求は満たしています。PDCAも週単位で回すことは規定されておらず、例に挙げた方法なら安全衛生委員会の場を使った月単位の方が適している可能性もあります。
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> また、法的要求による衛生管理者は選任最低数なので、それより多くの有資格者が衛生管理者としての業務を行うことは何も問題ではありません。御社の場合、現場は5つの部署に分かれているようなので、衛生業務の内容によっては5人選任しても良いかもしれません。
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> ご参考まで。
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> > 500人超~1000人の工場です
> > 規定の3名の衛生管理者選任・任命されてます。
> > 5部署/建屋にわかれています
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> > あるべき姿
> > 部署1~5へ、それ現場へ すべて現場へ建屋へ、衛生管理者が 1回/週 の巡視をして、PDCAを廻す!!
> > 部署1へは衛生管理者1が
> > 部署2-4へは衛生管理者2が
> > 部署5へは衛生管理者3が
> > 毎週 1回巡視している
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> > 不当な言い訳/違反
> > ・衛生管理者1は 部署1へ、翌週も部署1へ。の繰り返し。
> > ・衛生管理者2は 部署2へ、翌週は部署3へ。の繰り返し。
> > ・衛生管理者3は 部署4へ、翌週は部署5へ。の繰り返し。
> > ※衛生管理者立場からみると 1回/週で職場巡視はしている
> > ※現場サイドから見ると、部署2-5へは 隔週でしか巡視来てない。
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