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労務管理

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通勤交通費返却

著者 もらちゃん さん

最終更新日:2024年11月21日 16:03

社員に社用車を貸与した際に それまではらっていた通勤交通費支給をとめることを半年失念してました 社員に対して過剰にしはらっていた交通費を返還してもらうことは可能でしょうか

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Re: 通勤交通費返却

著者ぴぃちんさん

2024年11月21日 16:27

こんにちは。

状況がよくわかりませんが、通勤手当の支給要件を満たしていないのに支払ってしまった、ということであれば、返金してもらうことは可能です。

状況を丁寧に説明の上、返金方法については本人に無理な負担がかからないように相談して決めてください。



> 社員に社用車を貸与した際に それまではらっていた通勤交通費支給をとめることを半年失念してました 社員に対して過剰にしはらっていた交通費を返還してもらうことは可能でしょうか

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