相談の広場
いつもお世話になりありがとうございます。
取締役設置会社ですが、代表取締役が交代する事になりました。
臨時株主総会で決議される現代表取締役の辞任日と新代表取締役の就任日の
間に3週間程代表取締役不在期間があります。
会社法351条には以下のように記載があります。
>代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、
>任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役
>(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
>なお代表取締役としての権利義務を有する。
臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合、登記所に提出する委任状は上記に従い辞任日以降でも旧代表取締役の名前で出して問題無いでしょうか。
スポンサーリンク
> いつもお世話になりありがとうございます。
>
> 取締役設置会社ですが、代表取締役が交代する事になりました。
> 臨時株主総会で決議される現代表取締役の辞任日と新代表取締役の就任日の
> 間に3週間程代表取締役不在期間があります。
> 会社法351条には以下のように記載があります。
>
> >代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、
> >任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役
> >(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
> >なお代表取締役としての権利義務を有する。
>
> 臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合、登記所に提出する委任状は上記に従い辞任日以降でも旧代表取締役の名前で出して問題無いでしょうか。
こんにちは
ちょっと時系列が読み取れないのですが、日付は例示で、現代取の員数1名の株式会社で
11月15日 現代取辞任
12月 1日 臨時株主総会 新取締役選任
12月 7日 新取締役 就任承諾
ということでしょうか。
であれば、取締役会がする新代取選定の決議は12/7までできません。それら一連の手続へないと登記できなかったと記憶しています。
会社法第351条に基づき、現代表取締役が辞任した後も、新たな代表取締役が就任するまでの間は、現代表取締役が「権利義務代表取締役」としての権利義務を有します。
したがって、臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合でも、旧代表取締役の名前で委任状を提出することは問題ありません。
> いつもお世話になりありがとうございます。
>
> 取締役設置会社ですが、代表取締役が交代する事になりました。
> 臨時株主総会で決議される現代表取締役の辞任日と新代表取締役の就任日の
> 間に3週間程代表取締役不在期間があります。
> 会社法351条には以下のように記載があります。
>
> >代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、
> >任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役
> >(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
> >なお代表取締役としての権利義務を有する。
>
> 臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合、登記所に提出する委任状は上記に従い辞任日以降でも旧代表取締役の名前で出して問題無いでしょうか。
>
>
早速のご返信ありがとうございます。
記載頂いた例にあてはめますと、以下のようになります。
> 11月15日 現代取辞任及び新取締役選任に関する同意
> 12月 7日 臨時株主総会 現取締役辞任 新取締役選任・就任承諾
> 1月 1日 新取締役就任
12/7と1/1の間が空いてしまうのが異例なのですが、登記は年内に行いたく
質問させて頂いた次第です。
> > いつもお世話になりありがとうございます。
> >
> > 取締役設置会社ですが、代表取締役が交代する事になりました。
> > 臨時株主総会で決議される現代表取締役の辞任日と新代表取締役の就任日の
> > 間に3週間程代表取締役不在期間があります。
> > 会社法351条には以下のように記載があります。
> >
> > >代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、
> > >任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役
> > >(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
> > >なお代表取締役としての権利義務を有する。
> >
> > 臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合、登記所に提出する委任状は上記に従い辞任日以降でも旧代表取締役の名前で出して問題無いでしょうか。
>
>
> こんにちは
>
> ちょっと時系列が読み取れないのですが、日付は例示で、現代取の員数1名の株式会社で
>
> 11月15日 現代取辞任
> 12月 1日 臨時株主総会 新取締役選任
> 12月 7日 新取締役 就任承諾
>
> ということでしょうか。
>
> であれば、取締役会がする新代取選定の決議は12/7までできません。それら一連の手続へないと登記できなかったと記憶しています。
>
ご確認ありがとうございます。
同じ理解で処理を進めます。ありがとうございました。
> 会社法第351条に基づき、現代表取締役が辞任した後も、新たな代表取締役が就任するまでの間は、現代表取締役が「権利義務代表取締役」としての権利義務を有します。
>
> したがって、臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合でも、旧代表取締役の名前で委任状を提出することは問題ありません。
>
>
>
> > いつもお世話になりありがとうございます。
> >
> > 取締役設置会社ですが、代表取締役が交代する事になりました。
> > 臨時株主総会で決議される現代表取締役の辞任日と新代表取締役の就任日の
> > 間に3週間程代表取締役不在期間があります。
> > 会社法351条には以下のように記載があります。
> >
> > >代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、
> > >任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役
> > >(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
> > >なお代表取締役としての権利義務を有する。
> >
> > 臨時株主総会後、新代表取締役の就任日前に登記を行う場合、登記所に提出する委任状は上記に従い辞任日以降でも旧代表取締役の名前で出して問題無いでしょうか。
> >
> >
> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> 記載頂いた例にあてはめますと、以下のようになります。
>
> > 11月15日 現代取辞任及び新取締役選任に関する同意
> > 12月 7日 臨時株主総会 現取締役辞任 新取締役選任・就任承諾
> > 1月 1日 新取締役就任
>
> 12/7と1/1の間が空いてしまうのが異例なのですが、登記は年内に行いたく
> 質問させて頂いた次第です。
12月7日開催総会で
A:選任された新取締役が1月1日付けで取締役就任承諾を表明
B:総会で取締役には就任承諾するが、代表取締役には1月1日でないと就任しない、
のいずれかで、シナリオがことなります。いずれであれ、総会・取締役会で選任・選定した日でなく、本人が就任するという日付での登記です。その日がこないと、登記できません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]