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契約・印紙について

著者 よっさん49 さん

最終更新日:2024年11月28日 07:08

請負契約があります
相手方は不慣れを理由に紙面契約を求めます
当社としては節税もあり電子契約で進めたい

(最終的な証は相手が紙面で当社が電子であれば良いと思います)
同じ内容の契約を紙面・電子で行った場合
相手方は自らが貼付した契約書に双方が押印し控え
当方側は電子承認完了を控えとすることは違法でしょうか?

そもそも(紙面契約の場合)貼付されていない契約書を控えている場合
そのペナルティはどちらの責任になるのでしょうか?
ご教授のほどお願いします

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Re: 契約・印紙について

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 09:27

電子契約と紙面契約の併用について

電子契約と紙面契約の併用

電子契約と紙面契約を同時に行うこと自体は違法ではありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
1. 法的効力: 電子契約は、電子署名法に基づき、適切に電子署名が行われていれば法的効力が認められます。紙面契約も同様に、署名捺印があれば法的効力があります。

2. 契約内容の一致: 電子契約と紙面契約の内容が完全に一致していることが重要です。内容に差異があると、後々トラブルの原因となる可能性があります。

3. 保存方法: 電子契約はサーバーなどで保存し、紙面契約は物理的に保管する必要があります。どちらも適切に管理されていることが求められます。

貼付されていない契約書のペナルティ

紙面契約の場合、収入印紙を貼付しないと以下のペナルティが発生する可能性があります。
1. 過怠税: 税務調査の際に、収入印紙が貼付されていない契約書が見つかると、過怠税が課されることがあります。

2. 刑事罰: 悪質な場合には、刑事罰の対象となることもあります。

責任の所在
収入印紙の貼付が必要な契約書に収入印紙を貼付しなかった場合、その責任は契約書を作成した側にあります。したがって、契約書を作成した当事者が責任を負うことになります。




> 請負契約があります
> 相手方は不慣れを理由に紙面契約を求めます
> 当社としては節税もあり電子契約で進めたい
>
> (最終的な証は相手が紙面で当社が電子であれば良いと思います)
> 同じ内容の契約を紙面・電子で行った場合
> 相手方は自らが貼付した契約書に双方が押印し控え
> 当方側は電子承認完了を控えとすることは違法でしょうか?
>
> そもそも(紙面契約の場合)貼付されていない契約書を控えている場合
> そのペナルティはどちらの責任になるのでしょうか?
> ご教授のほどお願いします

Re: 契約・印紙について

著者よっさん49さん

2024年11月28日 09:31

> 請負契約があります
> 相手方は不慣れを理由に紙面契約を求めます
> 当社としては節税もあり電子契約で進めたい
>
> (最終的な証は相手が紙面で当社が電子であれば良いと思います)
> 同じ内容の契約を紙面・電子で行った場合
> 相手方は自らが貼付した契約書に双方が押印し控え
> 当方側は電子承認完了を控えとすることは違法でしょうか?
>
> そもそも(紙面契約の場合)貼付されていない契約書を控えている場合
> そのペナルティはどちらの責任になるのでしょうか?
> ご教授のほどお願いします

Re: 契約・印紙について

著者よっさん49さん

2024年11月28日 09:44

早速のご教授ありがとうございます
契約条件は同じというか紙面をそのままPDFにして使おうと思います
再確認ですが
紙面の場合
自分が控える書面の印紙はどちらの物と認識すれば良いでしょうか
※自治体等と契約の場合、自治体は貼付する必要がなく当方控えに張ってないところをみると相手でしょうか?

> 請負契約があります
> 相手方は不慣れを理由に紙面契約を求めます
> 当社としては節税もあり電子契約で進めたい
>
> (最終的な証は相手が紙面で当社が電子であれば良いと思います)
> 同じ内容の契約を紙面・電子で行った場合
> 相手方は自らが貼付した契約書に双方が押印し控え
> 当方側は電子承認完了を控えとすることは違法でしょうか?
>
> そもそも(紙面契約の場合)貼付されていない契約書を控えている場合
> そのペナルティはどちらの責任になるのでしょうか?
> ご教授のほどお願いします

Re: 契約・印紙について

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 10:40

紙面契約の場合、通常は契約書を作成した側が収入印紙を貼る責任があります。したがって、自分が控える書面に収入印紙が貼られていない場合、相手方が収入印紙を貼るべきであると認識するのが一般的です。

自治体との契約の場合
自治体との契約書に関しては、自治体が保管する契約書には収入印紙を貼る必要がありませんが、民間企業側が保管する契約書には収入印紙を貼る必要があります。したがって、自治体との契約書で自分が控える書面に収入印紙が貼られていない場合、自治体側が収入印紙を貼る必要がないため、自分が収入印紙を貼るべきです。



> 早速のご教授ありがとうございます
> 契約条件は同じというか紙面をそのままPDFにして使おうと思います
> 再確認ですが
> 紙面の場合



> 自分が控える書面の印紙はどちらの物と認識すれば良いでしょうか
> ※自治体等と契約の場合、自治体は貼付する必要がなく当方控えに張ってないところをみると相手でしょうか?
>
> > 請負契約があります
> > 相手方は不慣れを理由に紙面契約を求めます
> > 当社としては節税もあり電子契約で進めたい
> >
> > (最終的な証は相手が紙面で当社が電子であれば良いと思います)
> > 同じ内容の契約を紙面・電子で行った場合
> > 相手方は自らが貼付した契約書に双方が押印し控え
> > 当方側は電子承認完了を控えとすることは違法でしょうか?
> >
> > そもそも(紙面契約の場合)貼付されていない契約書を控えている場合
> > そのペナルティはどちらの責任になるのでしょうか?
> > ご教授のほどお願いします

Re: 契約・印紙について

著者よっさん49さん

2024年11月28日 11:36

ありがとうございます
そのように理解・対応します


> 請負契約があります
> 相手方は不慣れを理由に紙面契約を求めます
> 当社としては節税もあり電子契約で進めたい
>
> (最終的な証は相手が紙面で当社が電子であれば良いと思います)
> 同じ内容の契約を紙面・電子で行った場合
> 相手方は自らが貼付した契約書に双方が押印し控え
> 当方側は電子承認完了を控えとすることは違法でしょうか?
>
> そもそも(紙面契約の場合)貼付されていない契約書を控えている場合
> そのペナルティはどちらの責任になるのでしょうか?
> ご教授のほどお願いします

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