相談の広場
給与ソフトを使用して年末調整の計算をしているのですが、
6月の定額減税は本人+配偶者+子供3人の計5名分で150,000円計上しました。
年末調整書類を給与ソフトに入力して源泉徴収簿を確認したところ、
欄外下の㉔-2年調減税額が1人分少ない120,000円で表示されます。
本人の収入金額が19,008,000円ですが、所得金額は17,058,000円です。
所得金額が1,805万円以下なら定額減税の対象となると思うのですが
何故1人分少ないのでしょうか?
どなたか詳しいかた教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 給与ソフトを使用して年末調整の計算をしているのですが、
> 6月の定額減税は本人+配偶者+子供3人の計5名分で150,000円計上しました。
> 年末調整書類を給与ソフトに入力して源泉徴収簿を確認したところ、
> 欄外下の㉔-2年調減税額が1人分少ない120,000円で表示されます。
> 本人の収入金額が19,008,000円ですが、所得金額は17,058,000円です。
> 所得金額が1,805万円以下なら定額減税の対象となると思うのですが
> 何故1人分少ないのでしょうか?
はっきりとした原因はわかりませんが
可能性として考えられそうなところとしては
配偶者が対象から外れているのかもしれません。
本人の所得が1,000万円を超えているため配偶者控除の対象外ですが、
配偶者の所得が48万円以下なら定額減税の対象になりますよね。
そのあたりの判定に必要な入力が不足していないでしょうか。
参考:令和6年分所得税の定額減税Q&A の22ページ
8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税【令和6年9月修正】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
> どなたか詳しいかた教えていただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
定額減税の計算に関して
1. 扶養控除等申告書の確認
定額減税の対象となるのは、扶養控除等申告書を提出している給与所得者です。申告書に記載されている扶養親族の数が正確かどうか確認してください。
2. 同一生計配偶者と扶養親族の定義
同一生計配偶者や扶養親族の定義が給与計算上の扶養人数と異なる場合があります。例えば、配偶者の所得が48万円を超えている場合や、扶養親族の所得が48万円を超えている場合は、定額減税の対象外となることがあります。
3. 所得金額の確認
所得金額が1,805万円以下であれば定額減税の対象となりますが、給与ソフトの設定や入力ミスが原因で正確に反映されていない可能性もあります。再度、所得金額の確認を行ってください。
4. 給与ソフトの設定
給与ソフトの設定やバージョンが最新でない場合、正確な計算が行われないことがあります。ソフトウェアのアップデートや設定の確認を行ってみてください。
これらの点を確認しても問題が解決しない場合は、給与ソフトのサポートセンターに問い合わせることをお勧めします.
> 給与ソフトを使用して年末調整の計算をしているのですが、
> 6月の定額減税は本人+配偶者+子供3人の計5名分で150,000円計上しました。
> 年末調整書類を給与ソフトに入力して源泉徴収簿を確認したところ、
> 欄外下の㉔-2年調減税額が1人分少ない120,000円で表示されます。
> 本人の収入金額が19,008,000円ですが、所得金額は17,058,000円です。
> 所得金額が1,805万円以下なら定額減税の対象となると思うのですが
> 何故1人分少ないのでしょうか?
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