相談の広場
お世話になってます。
外国籍の社員が12/31にて退社いたします。
最終給与の支払日が1/15
退職金の支払日が2/28
となりますが
年末か年始には韓国へ帰国するため、給与の支払日には日本に居ないため
嫁(日本人で日本に残る)の口座に振込先を変更したいと言われました。
日本にいない場合でも、本人の口座以外に振り込むことはできないですよね?
退職して日本にいない場合は、給与や退職金の支給はどのようにしたらいいのでしょうか?
本人がお金を受け取るにはどのような方法がありますでしょうか?
みなさまのからのご回答よろしくお願いします。
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> お世話になってます。
> 外国籍の社員が12/31にて退社いたします。
>
> 最終給与の支払日が1/15
> 退職金の支払日が2/28
> となりますが
>
> 年末か年始には韓国へ帰国するため、給与の支払日には日本に居ないため
> 嫁(日本人で日本に残る)の口座に振込先を変更したいと言われました。
> 日本にいない場合でも、本人の口座以外に振り込むことはできないですよね?
>
> 退職して日本にいない場合は、給与や退職金の支給はどのようにしたらいいのでしょうか?
> 本人がお金を受け取るにはどのような方法がありますでしょうか?
>
> みなさまのからのご回答よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
非居住者への支払ですから20.42%の源泉徴収後に支払う事になります
自国の口座があればそちらへ送金できると思いますので退職前に
時刻に口座があるかどうか確認されてはどうでしょう
口座が無ければ現金受取で為替送金が出来ると思いますので
取引金融機関に相談を
退職金については給与同様に20.42%の源泉徴収をするか
受取の翌年に確定申告をするか選択できます
本人が申告できなければ20.42%の源泉控除でしょう
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
送金方法 一例
https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/faq/faq16/
後はご判断ください
とりあえず
こんにちは。
お嫁さんが日本に残るとはいえ、離婚するわけではないのですよね?
本人の銀行口座を退職金支払いまで口座解約しないように言うことはできませんか?
税率は、非居住者課税になりますが・・・
> > お世話になってます。
> > 外国籍の社員が12/31にて退社いたします。
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> > 日本にいない場合でも、本人の口座以外に振り込むことはできないですよね?
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> > 本人がお金を受け取るにはどのような方法がありますでしょうか?
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> こんばんは。私見ですが…
> 非居住者への支払ですから20.42%の源泉徴収後に支払う事になります
> 自国の口座があればそちらへ送金できると思いますので退職前に
> 時刻に口座があるかどうか確認されてはどうでしょう
> 口座が無ければ現金受取で為替送金が出来ると思いますので
> 取引金融機関に相談を
> 退職金については給与同様に20.42%の源泉徴収をするか
> 受取の翌年に確定申告をするか選択できます
> 本人が申告できなければ20.42%の源泉控除でしょう
>
> 国税庁より
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
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>
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