相談の広場
お世話になっております。
住宅特別控除を受ける従業員で、残高証明が2枚ある人がいます。
片方(A)は住宅のみ、もう片方(B)は住宅及び土地の内容です。
居住開始年月日は同じです。
両方連帯債務で、昨年は金額的にAのみの控除だったと思われます。
提出された申告書が白紙で、本人も書き方が全く分からない…と言うのでみんな困ってる状況です。
2枚ある場合、どのように記入すればよいでしょうか…。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
> 住宅特別控除を受ける従業員で、残高証明が2枚ある人がいます。
> 片方(A)は住宅のみ、もう片方(B)は住宅及び土地の内容です。
> 居住開始年月日は同じです。
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> 両方連帯債務で、昨年は金額的にAのみの控除だったと思われます。
>
> 提出された申告書が白紙で、本人も書き方が全く分からない…と言うのでみんな困ってる状況です。
> 2枚ある場合、どのように記入すればよいでしょうか…。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは
借入月日も同じでしょうか
であれば2つに分けて借り入れたという事かと
借入額合計で計算できるはずです
申告書下段の参考に書かれている税額とも比較してみてください
とりあえず
> お世話になっております。
> 住宅特別控除を受ける従業員で、残高証明が2枚ある人がいます。
> 片方(A)は住宅のみ、もう片方(B)は住宅及び土地の内容です。
> 居住開始年月日は同じです。
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> 両方連帯債務で、昨年は金額的にAのみの控除だったと思われます。
>
> 提出された申告書が白紙で、本人も書き方が全く分からない…と言うのでみんな困ってる状況です。
> 2枚ある場合、どのように記入すればよいでしょうか…。
>
> よろしくお願いいたします。
住宅特別控除の申告書において、残高証明が2枚ある場合の記入方法について
1. 残高証明書の確認
まず、残高証明書A(住宅のみ)とB(住宅および土地)の内容を確認します。両方とも連帯債務であることを確認してください。
2. 借入金の合計額を計算
両方の残高証明書に記載されている借入金の合計額を計算します。例えば、Aの残高が3000万円、Bの残高が2000万円の場合、合計で5000万円となります。
3. 申告書の記入
申告書の「借入金の年末残高」欄に、合計額を記入します。この場合、5000万円を記入します。
申告書の「取得対価の額」欄には、住宅および土地の取得対価の合計額を記入します。これも両方の証明書に基づいて計算します。
4. 連帯債務の割合を記入
連帯債務の割合を確認し、申告書に記入します。例えば、連帯債務の割合が50%ずつの場合、それぞれの持分に応じた金額を記入します。
5. 控除額の計算
控除額の計算は、借入金の年末残高や取得対価の額に基づいて行います。具体的な計算方法については、税務署のガイドラインを参照してください。
6. 必要書類の添付
残高証明書AとBの両方を申告書に添付します。
ありがとうございます!
残高証明書の”住宅借入金等の内訳”が違う項目でも合算してよいということでしょうか。
(2枚の残高証明書はそれぞれ住宅のみと住宅及び土地となっています)
よろしくお願いいたします。
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> 借入額合計で計算できるはずです
> 申告書下段の参考に書かれている税額とも比較してみてください
> とりあえず
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> > 両方連帯債務で、昨年は金額的にAのみの控除だったと思われます。
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> 住宅特別控除の申告書において、残高証明が2枚ある場合の記入方法について
>
> 1. 残高証明書の確認
> まず、残高証明書A(住宅のみ)とB(住宅および土地)の内容を確認します。両方とも連帯債務であることを確認してください。
>
> 2. 借入金の合計額を計算
> 両方の残高証明書に記載されている借入金の合計額を計算します。例えば、Aの残高が3000万円、Bの残高が2000万円の場合、合計で5000万円となります。
>
> 3. 申告書の記入
> 申告書の「借入金の年末残高」欄に、合計額を記入します。この場合、5000万円を記入します。
> 申告書の「取得対価の額」欄には、住宅および土地の取得対価の合計額を記入します。これも両方の証明書に基づいて計算します。
>
> 4. 連帯債務の割合を記入
> 連帯債務の割合を確認し、申告書に記入します。例えば、連帯債務の割合が50%ずつの場合、それぞれの持分に応じた金額を記入します。
>
> 5. 控除額の計算
> 控除額の計算は、借入金の年末残高や取得対価の額に基づいて行います。具体的な計算方法については、税務署のガイドラインを参照してください。
>
> 6. 必要書類の添付
> 残高証明書AとBの両方を申告書に添付します。
ありがとうございます!
合計額を確認する際、残高証明書の”住宅借入金等の内訳”が異なる場合でも、合算して大丈夫なのでしょうか。
住宅借入金の控除についてあまり詳しくわかっておらず申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
> ありがとうございます!
> 残高証明書の”住宅借入金等の内訳”が違う項目でも合算してよいということでしょうか。
> (2枚の残高証明書はそれぞれ住宅のみと住宅及び土地となっています)
> よろしくお願いいたします。
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> > こんにちは
> > 借入月日も同じでしょうか
> > であれば2つに分けて借り入れたという事かと
> > 借入額合計で計算できるはずです
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住宅借入金特別控除申告書の
取得対価に係る借入金等の年末残高(①と②少ない方)の4番で⑤を計算する為にそれぞれ住宅のみと住宅及び土地を合算することになります。
なるほど、詳しい説明ありがとうございました。助かりました!
> > ありがとうございます!
> > 残高証明書の”住宅借入金等の内訳”が違う項目でも合算してよいということでしょうか。
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