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パート従業員の定額減税について

著者 給与社保担当 さん

最終更新日:2024年12月18日 14:15

お世話になっております。

パート従業員の年調を行ったのですが、
源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: パート従業員の定額減税について

著者tonさん

2024年12月18日 15:35

> お世話になっております。
>
> パート従業員の年調を行ったのですが、
> 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
> もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>


こんにちは
扶養であれば定額減税の対象です
扶養でなければ対象外です
扶養で定額減税対象外は無いです
なにか勘違いをしているような
基配所の確認を
とりあえず

Re: パート従業員の定額減税について

著者Srspecialistさん

2024年12月18日 16:01

> お世話になっております。
>
> パート従業員の年調を行ったのですが、
> 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
> もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

共働きの場合、夫と妻の両方が定額減税を受けることができるかどうかは、いくつかの条件によります。

夫と妻の両方が定額減税を受ける条件
1. 配偶者の所得
配偶者の所得が一定額以下である場合、夫の扶養に入ることができ、その場合は夫の所得税から定額減税が適用されます。

 配偶者の所得が一定額を超える場合、夫の扶養には入らず、配偶者自身の所得税から定額減税が適用されます。

2. 扶養の有無
- 配偶者が扶養に入っているかどうかで、どちらの所得税から定額減税が適用されるかが決まります。

具体例
例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が120万円の場合、妻が夫の扶養に入っていない場合、夫と妻の両方がそれぞれの所得税から定額減税を受けることができます。

よってもしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は年末調整の際に提出する給与支払報告書源泉徴収票を通じて、市区町村が確認を行うのではないでしょうか?




Re: パート従業員の定額減税について

著者Srspecialistさん

2024年12月18日 16:12

> お世話になっております。
>
> パート従業員の年調を行ったのですが、
> 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
> もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

真偽は確かめてほしいのですが
鈴木俊一財務相は令和6年7月12日閣議後記者会見にて定額減税の二重取りが発生することを認めた上で、「企業や地方自治体の事務負担に配慮することも必要」として、返還不要の方針を表明しました。とあります。

Re: パート従業員の定額減税について

著者給与社保担当さん

2024年12月18日 17:33

ありがとうございます!
確認していただけそうですね…。
念のため市区町村にも確認の電話をしたいと思います。

> > お世話になっております。
> >
> > パート従業員の年調を行ったのですが、
> > 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
> > もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
>
> 共働きの場合、夫と妻の両方が定額減税を受けることができるかどうかは、いくつかの条件によります。
>
> 夫と妻の両方が定額減税を受ける条件
> 1. 配偶者の所得
> 配偶者の所得が一定額以下である場合、夫の扶養に入ることができ、その場合は夫の所得税から定額減税が適用されます。
>
>  配偶者の所得が一定額を超える場合、夫の扶養には入らず、配偶者自身の所得税から定額減税が適用されます。
>
> 2. 扶養の有無
> - 配偶者が扶養に入っているかどうかで、どちらの所得税から定額減税が適用されるかが決まります。
>
> 具体例
> 例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が120万円の場合、妻が夫の扶養に入っていない場合、夫と妻の両方がそれぞれの所得税から定額減税を受けることができます。
>
> よってもしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は年末調整の際に提出する給与支払報告書源泉徴収票を通じて、市区町村が確認を行うのではないでしょうか?
>
>
>
>
>

Re: パート従業員の定額減税について

著者給与社保担当さん

2024年12月18日 17:35

そのような話もあるのですね。
ありがとうございます。
 
> お世話になっております。
> >
> > パート従業員の年調を行ったのですが、
> > 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
> > もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
>
> 真偽は確かめてほしいのですが
> 鈴木俊一財務相は令和6年7月12日閣議後記者会見にて定額減税の二重取りが発生することを認めた上で、「企業や地方自治体の事務負担に配慮することも必要」として、返還不要の方針を表明しました。とあります。

Re: パート従業員の定額減税について

著者給与社保担当さん

2024年12月18日 17:42

パート従業員本人の定額減税のことです。
ご主人が自身を扶養に入れているかどうか、ご主人の年収についても詳しくわからない、とのことだったので本人の申告に基づいて年調を行いましたが、事実と異なった場合どうなるのかと思いました。
市区町村や国税庁にも聞いてみようと思います。
ありがとうございました。


> > お世話になっております。
> >
> > パート従業員の年調を行ったのですが、
> > 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。
> > もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
>
>
> こんにちは
> 税扶養であれば定額減税の対象です
> 税扶養でなければ対象外です
> 税扶養で定額減税対象外は無いです
> なにか勘違いをしているような
> 基配所の確認を
> とりあえず
>

Re: パート従業員の定額減税について

著者junkooさん

2024年12月18日 18:33

こんにちは

> お世話になっております。
>
> パート従業員の年調を行ったのですが、
> 源泉徴収票の摘要欄の控除外額が30000円と記載されています。

ということは、そのパート従業員さんは御社では定額減税を受けていない状況ですね。

> もしも、本人がご主人の扶養に入っていて、本人定額減税の対象外だった場合は給報提出先の市区町村で確認などはしてもらえるのでしょうか。

ご主人側で、パート従業員さんを税扶養に入れていれば
パート従業員さんの定額減税分はご主人側で受けられるでしょう。

ですので、給与社保担当さんが心配されているケースは逆ではないかと思います。

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