相談の広場
お世話になっております。
2023年12月から開始された、5台以上の社用車を所有する事業所がある場合の安全運転管理者選任とアルコールチェックの義務につきまして、対象として該当するかをご教示頂きたく質問させて頂きます。
会社として15台ほど社用車を所有しており、使用していない時は全て本社の駐車場に停車しています。従業員は本社へ出社後、社用車で1台ずつ各拠点へ向い、各拠点で業務を行った後、本社の駐車場に社用車を戻すという流れになっています。
義務化の対象は各拠点で5台以上となっていますが、上記のような使用状況であれば、各拠点での使用は1台として見なし、義務対象外としても問題ないでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 2023年12月から開始された、5台以上の社用車を所有する事業所がある場合の安全運転管理者選任とアルコールチェックの義務につきまして、対象として該当するかをご教示頂きたく質問させて頂きます。
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> 会社として15台ほど社用車を所有しており、使用していない時は全て本社の駐車場に停車しています。従業員は本社へ出社後、社用車で1台ずつ各拠点へ向い、各拠点で業務を行った後、本社の駐車場に社用車を戻すという流れになっています。
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> 義務化の対象は各拠点で5台以上となっていますが、上記のような使用状況であれば、各拠点での使用は1台として見なし、義務対象外としても問題ないでしょうか?
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こんにちは 私見ですが
“各拠点での使用は1台として見なし”という解釈はよく理解できませんが、ご記載のような使用状況(本社を出発して本社に戻る)であれば、“自動車の使用の本拠” は本社であると考えます。
したがって、本社のみが「白ナンバー車両を5台以上保有している事業者」に該当して義務化の対象となるが、他の拠点は対象外になると思います。
本社から各拠点へ向かう前には当然アルコールチェックが必要でしょう。
*アルコールチェックの義務化は安全運転管理者等の選任と同一の基準のようです。
義務化対象の規定台数は、全社の台数ではなく (本店、支店、営業所等) ごとの台数です。
お疲れ様です。
他の方の回答にもありますが、私も御社の運用はアルコールチェックの義務対象になると思います。社用車が5台駐車場に揃う時間帯が1日のうちにあること、たぶん車庫証明は本社になっているであろうことからです。法的には車庫証明が社用車の運用主体がどこにあるかを示すと思います。
ご参考まで。
> お世話になっております。
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> 2023年12月から開始された、5台以上の社用車を所有する事業所がある場合の安全運転管理者選任とアルコールチェックの義務につきまして、対象として該当するかをご教示頂きたく質問させて頂きます。
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> 会社として15台ほど社用車を所有しており、使用していない時は全て本社の駐車場に停車しています。従業員は本社へ出社後、社用車で1台ずつ各拠点へ向い、各拠点で業務を行った後、本社の駐車場に社用車を戻すという流れになっています。
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> 義務化の対象は各拠点で5台以上となっていますが、上記のような使用状況であれば、各拠点での使用は1台として見なし、義務対象外としても問題ないでしょうか?
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