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所得税徴収高計算書について

著者 ゴジョースグル さん

最終更新日:2024年12月23日 10:57

当方納期の特例を受けて所得税を納付している法人です。

令和6年1~6月分を令和6年6月末に納付済、
令和6年7~12月分を今月納付する予定でいるのですが、
令和6年1~6月分の支給額を誤っていた事に今更気づきました。
税額は間違っていません。

この場合令和6年7~12月分の納付をする際に誤っていた金額分調整して支給額を記載し摘要欄にもその旨がわかるよう記載したらいいのでしょうか?
それとも税額は間違っていないのでそのまま放置でも問題ないのでしょうか?

おわかりになる方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 所得税徴収高計算書について

著者tonさん

2024年12月23日 17:48

> 当方納期の特例を受けて所得税を納付している法人です。
>
> 令和6年1~6月分を令和6年6月末に納付済、
> 令和6年7~12月分を今月納付する予定でいるのですが、
> 令和6年1~6月分の支給額を誤っていた事に今更気づきました。
> 税額は間違っていません。
>
> この場合令和6年7~12月分の納付をする際に誤っていた金額分調整して支給額を記載し摘要欄にもその旨がわかるよう記載したらいいのでしょうか?
> それとも税額は間違っていないのでそのまま放置でも問題ないのでしょうか?
>
> おわかりになる方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
放置はダメです
納付書を2枚用意し不足分の支給額のみを記載したものを税務署に送付
後半半年分は通常扱いにしましょう
後は書かれたように12月分で調整するかです
法定合計表と納付書が一致しないと調査対象となる事もあります
後はご判断ください
とりあえず

Re: 所得税徴収高計算書について

著者ゴジョースグルさん

2024年12月24日 09:18

> > 当方納期の特例を受けて所得税を納付している法人です。
> >
> > 令和6年1~6月分を令和6年6月末に納付済、
> > 令和6年7~12月分を今月納付する予定でいるのですが、
> > 令和6年1~6月分の支給額を誤っていた事に今更気づきました。
> > 税額は間違っていません。
> >
> > この場合令和6年7~12月分の納付をする際に誤っていた金額分調整して支給額を記載し摘要欄にもその旨がわかるよう記載したらいいのでしょうか?
> > それとも税額は間違っていないのでそのまま放置でも問題ないのでしょうか?
> >
> > おわかりになる方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 放置はダメです
> 納付書を2枚用意し不足分の支給額のみを記載したものを税務署に送付
> 後半半年分は通常扱いにしましょう
> 後は書かれたように12月分で調整するかです
> 法定合計表と納付書が一致しないと調査対象となる事もあります
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
>
>
ton様ご回答いただきありがとうございます。

やはり放置はダメですよね...。
ton様のご意見をご参考にどう対応するか検討してみます。
ありがとうございました。


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