相談の広場
当社は従業員120名程度の中小企業です。
株主は一人で代表取締役社長でもあり、創業者の父親(死亡)から相続しています。
この株主には、親・子・配偶者・兄弟はなく、叔母がいるだけです。
もし、この株主に不幸があった場合は会社はどうなりますか?
また、今のうちに準備しておいたほうが良いことはありますか?
お手数ですが、ご教示よろしくお願いいたします。
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株主が一人であり、その株主に親・子・配偶者・兄弟がいない場合、株主が不幸に見舞われた際の会社の将来については、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。
1. 株式の相続: 株主が亡くなった場合、その株式は法定相続人に相続されます。今回のケースでは、叔母が唯一の親族であるため、叔母が相続人となる可能性があります。ただし、叔母が相続を放棄した場合や他に相続人がいない場合、株式は国庫に帰属することになります。
2. 会社の運営: 株主が不在になると、会社の運営に影響が出る可能性があります。特に、代表取締役社長が株主である場合、その役割を引き継ぐ人物を事前に決めておくことが重要です。
3. 遺言書の作成: 株主が遺言書を作成しておくことで、株式の相続や会社の運営に関する意向を明確に示すことができます。これにより、相続手続きがスムーズに進むだけでなく、会社の安定した運営が確保されます。
4. 事業承継計画の策定: 事業承継計画を策定し、後継者を選定しておくことも重要です。これにより、株主が不幸に見舞われた場合でも、会社の運営が滞ることなく継続されます。
これらの準備を今のうちに行っておくことで、将来的なリスクを軽減し、会社の安定した運営を確保することができます。
SAKIY さん おはようございます
私見です
記憶違いでなければ
叔母は法定相続人ではないと
したがって遺贈等の手続きが必要との認識です
但し混乱を避けるためのは
予め株式譲渡等をしておくことも選択肢の一つかと
もし現状、自社株評価をしていないのであれば
緊急性にもよりますが一度評価し
どういう(誰への)譲渡の場合どういう価額になるか
把握しておくことをお勧めします
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お疲れさまです。
法定相続人の範囲ですが、
まず配偶者は常に相続人となります。
次に①直系卑属(亡くなった人の子供)が第一順位
その次は②直系尊属(亡くなった人の両親)が第二順位
更にその次は③兄弟姉妹が第三順位となります。
①③が死亡している場合はその子が(代襲)相続人、②が死亡している場合では祖父母が相続人となる可能性があります。
以上が遺言書の無い場合です。
その他では遺言書があればそれに記載されている人、又は特別縁故書・・・例えば内縁者とか、業務として以外に介護していた人が申立てして認められるケースです。
それも無ければ財産は国庫に帰属することになります。
ご相談のケースでは、叔母は相続人にはならないので法定相続人は居ない状態ですね。その他のケースについては不明ですが、後継者を決めたり、予め株式譲渡をしておく、遺言書を作成しておくなどの準備を進めておいた方が良いでしょうね。
お仕事頑張りましょう!
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