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作為的な勤怠申請について

著者 Shake Lee さん

最終更新日:2025年01月10日 10:35

職員の勤怠について教えてください。
①終業時間前に退勤しているのに、勤怠システムを操作し終業時間まで業務していたように修正する職員がいます。
②実働の無い超過勤務申請をする職員がいるが、指導しても直らないので職場で対応してほしいと所属長から依頼がありました。職種は医師であり、実働時間を総務で把握するのは困難です。
上記2例について、できれば厳しく対応したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。


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Re: 作為的な勤怠申請について

著者ぴぃちんさん

2025年01月10日 11:00

こんにちは。

貴社の勤怠システムがどのように運用されて、どのように管理されているのか、による部分があると思います。


どのように「操作」できるのでしょうか。
それが、修正ということであれば、本人以外の承認が必要なシステムにすることはできないのでしょうか。
そして、終業時刻前に退勤していることについては、どのように把握されたのでしょうか。


その所属長に付与されている権限は何でしょうか。
超過勤務申請を承認する立場であるのであれば承認せず退勤を促せばよく、それに従わないときには就業規則に懲罰規定があれば当てはめればよいでしょう。
超過勤務申請を承認する立場にないのであれば、その申請を承認する方に状況と実態を確認し、虚偽申請になっているのであれば、貴社のルールを見直す必要があるかと思います。

一方で「実働時間が把握できない」のであれば、その残業申請はどのようにして虚偽であると判断されているのですか?
診療や治療していなくても、翌日の診察のために準備とか診断書等の書類作成とかも労働に該当しますよ。



> 職員の勤怠について教えてください。
> ①終業時間前に退勤しているのに、勤怠システムを操作し終業時間まで業務していたように修正する職員がいます。
> ②実働の無い超過勤務申請をする職員がいるが、指導しても直らないので職場で対応してほしいと所属長から依頼がありました。職種は医師であり、実働時間を総務で把握するのは困難です。
> 上記2例について、できれば厳しく対応したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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