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転職による扶養控除申告書の取り扱いについて

著者 おまめさん さん

最終更新日:2025年02月06日 09:08

人事給与の担当をしている者です。
転職時の扶養控除申告書について教えてください。

4/1に入社予定の社員Aさん(仮名・転職者で今の会社は3/31退職予定)が
いるのですが、現在Aさんが在籍している会社から連絡がありました。
そちらの事務の方いわく、
「2ヶ月遅れで実績支給される手当があるため、最後の手当支給が5月になる。
 こちら(転職前の会社)で扶養控除申告書を出しているため、
 そちら(当社)では6月までは乙欄で税額計算をしてほしい」と言われました。

こちらとしては手当の支給タイミングがいつであろうが、
会社に所属している時期が重なっていなくて当社で年末調整を行う予定であれば
扶養控除申告書を提出してもらうのだと思っていました。
なのでAさんには4月から扶養控除申告書を提出してもらい、甲欄で計算する
予定でしたが、言われたとおり4,5月は乙欄で計算した方がいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 転職による扶養控除申告書の取り扱いについて

著者Srspecialistさん

2025年02月06日 09:29

> 人事給与の担当をしている者です。
> 転職時の扶養控除申告書について教えてください。
>
> 4/1に入社予定の社員Aさん(仮名・転職者で今の会社は3/31退職予定)が
> いるのですが、現在Aさんが在籍している会社から連絡がありました。
> そちらの事務の方いわく、
> 「2ヶ月遅れで実績支給される手当があるため、最後の手当支給が5月になる。
>  こちら(転職前の会社)で扶養控除申告書を出しているため、
>  そちら(当社)では6月までは乙欄で税額計算をしてほしい」と言われました。
>
> こちらとしては手当の支給タイミングがいつであろうが、
> 会社に所属している時期が重なっていなくて当社で年末調整を行う予定であれば
> 扶養控除申告書を提出してもらうのだと思っていました。
> なのでAさんには4月から扶養控除申告書を提出してもらい、甲欄で計算する
> 予定でしたが、言われたとおり4,5月は乙欄で計算した方がいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

退職によって扶養控除等申告書の効力が消滅した場合、その後に支給される給与や手当は乙欄で計算されることが一般的です。扶養控除申告書が有効である限り、その会社での所得は甲欄で計算されますが、退職後にはその効力がなくなり、乙欄で計算されることになります。

具体的には、Aさんが3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社に入社する予定の場合、現職からの最後の手当が5月に支給されるとしても、その時点では扶養控除申告書の効力が消滅しています。したがって、その手当については乙欄で計算されることになります。

新しい会社では4月から扶養控除申告書を提出し、甲欄での計算が可能になりますが、現職からの手当が5月に支給されるため、4月と5月は乙欄で計算する方が望ましいでしょう。

このようにすることで、税額計算が正確になり、二重申告を避けることができます。

Re: 転職による扶養控除申告書の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2025年02月06日 10:03

こんにちは。

原則的なルールとしては、退職後に支給される給与については乙欄にて源泉徴収税額は決まります。転職がその後6月迄ないのであれば、そのまま甲欄で計算することはできますが、今回のケースはその例外には該当しないことになります。

退職後に支給される給与等の源泉徴収(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm


まああとは、本人から扶養控除等申告書の提出がないのであれば、貴社において甲欄で源泉徴収税額を徴収はできないです。ただ、本人から入社し提出があれば貴社はそれに従って源泉徴収税額を徴収することになりますので、前職場がそのようにしたいのであれば、本人さんが扶養控除等申告書を提出しないようにしてもらうしかないかと思います。
けど、それって貴社には面倒なだけで何らメリットがないともいえるかなとは思います。



> 人事給与の担当をしている者です。
> 転職時の扶養控除申告書について教えてください。
>
> 4/1に入社予定の社員Aさん(仮名・転職者で今の会社は3/31退職予定)が
> いるのですが、現在Aさんが在籍している会社から連絡がありました。
> そちらの事務の方いわく、
> 「2ヶ月遅れで実績支給される手当があるため、最後の手当支給が5月になる。
>  こちら(転職前の会社)で扶養控除申告書を出しているため、
>  そちら(当社)では6月までは乙欄で税額計算をしてほしい」と言われました。
>
> こちらとしては手当の支給タイミングがいつであろうが、
> 会社に所属している時期が重なっていなくて当社で年末調整を行う予定であれば
> 扶養控除申告書を提出してもらうのだと思っていました。
> なのでAさんには4月から扶養控除申告書を提出してもらい、甲欄で計算する
> 予定でしたが、言われたとおり4,5月は乙欄で計算した方がいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 転職による扶養控除申告書の取り扱いについて

著者おまめさんさん

2025年02月06日 10:21

削除されました

Re: 転職による扶養控除申告書の取り扱いについて

著者おまめさんさん

2025年02月06日 10:22

Srspecialist さん
ご回答ありがとうございます。

本来であれば前職の方で、退職後に支給する手当は乙欄で税額計算するのが
正しいけれど、あちらで甲欄で計算するのがわかっているなら、
二重に甲欄で計算しないよう4月5月はこちらが乙欄にした方がいい、
ということですね。
(認識誤りでしたら、すみませんがご指摘願います)

転職者に関しては気を付けていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

> 退職によって扶養控除等申告書の効力が消滅した場合、その後に支給される給与や手当は乙欄で計算されることが一般的です。扶養控除申告書が有効である限り、その会社での所得は甲欄で計算されますが、退職後にはその効力がなくなり、乙欄で計算されることになります。
>
> 具体的には、Aさんが3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社に入社する予定の場合、現職からの最後の手当が5月に支給されるとしても、その時点では扶養控除申告書の効力が消滅しています。したがって、その手当については乙欄で計算されることになります。
>
> 新しい会社では4月から扶養控除申告書を提出し、甲欄での計算が可能になりますが、現職からの手当が5月に支給されるため、4月と5月は乙欄で計算する方が望ましいでしょう。
>
> このようにすることで、税額計算が正確になり、二重申告を避けることができます。れば
> > 扶養控除申告書を提出してもらうのだと思っていました。
> > なのでAさんには4月から扶養控除申告書を提出してもらい、甲欄で計算する
> > 予定でしたが、言われたとおり4,5月は乙欄で計算した方がいいのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
>
> 退職によって扶養控除等申告書の効力が消滅した場合、その後に支給される給与や手当は乙欄で計算されることが一般的です。扶養控除申告書が有効である限り、その会社での所得は甲欄で計算されますが、退職後にはその効力がなくなり、乙欄で計算されることになります。
>
> 具体的には、Aさんが3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社に入社する予定の場合、現職からの最後の手当が5月に支給されるとしても、その時点では扶養控除申告書の効力が消滅しています。したがって、その手当については乙欄で計算されることになります。
>
> 新しい会社では4月から扶養控除申告書を提出し、甲欄での計算が可能になりますが、現職からの手当が5月に支給されるため、4月と5月は乙欄で計算する方が望ましいでしょう。
>
> このようにすることで、税額計算が正確になり、二重申告を避けることができます。

Re: 転職による扶養控除申告書の取り扱いについて

著者おまめさんさん

2025年02月06日 10:35

ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
リンク先も確認させていただきました。

Aさんには、事前に扶養控除申告書を6月に提出してもらい、
4月5月は当社で乙欄計算をして、最終的に年末調整で正しく計算し直すような
形にしたいと思います。

> けど、それって貴社には面倒なだけで何らメリットがないともいえるかなとは思います。

仰るとおりです…相手が立場的に強く言えない会社なので、いい勉強になったと
思うことにします。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 原則的なルールとしては、退職後に支給される給与については乙欄にて源泉徴収税額は決まります。転職がその後6月迄ないのであれば、そのまま甲欄で計算することはできますが、今回のケースはその例外には該当しないことになります。
>
> 退職後に支給される給与等の源泉徴収(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
>
>
> まああとは、本人から扶養控除等申告書の提出がないのであれば、貴社において甲欄で源泉徴収税額を徴収はできないです。ただ、本人から入社し提出があれば貴社はそれに従って源泉徴収税額を徴収することになりますので、前職場がそのようにしたいのであれば、本人さんが扶養控除等申告書を提出しないようにしてもらうしかないかと思います。
> けど、それって貴社には面倒なだけで何らメリットがないともいえるかなとは思います。

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