相談の広場
弊社はスキー大会を開催する場所の提供と大会参加者の申込受付と参加料の代金回収をする会社(以下;A社)です。
そのスキー大会は弊社とは全く別の会社(以下;B社)が提供するイベントです。
A社で入手した大会参加者の個人情報の中で個人メールアドレスがございます。
この個人メールアドレスにB社が大会参加のお礼メールと今後の大会開催に関する情報を配信したいと申し出てきました。
A社が入手した個人情報をイベント提供会社のB社へ開示することが法的な違反行為となるのかがよく分かりません。
大会申込書には以下の事を明記しております。
『大会参加申込者の個人情報はスキー大会の受付関係事務、大会参加者へのサービス向上の目的で使用させていただきます。個人情報は厳重に管理し、お客様の同意を得る事なく第三者に開示することはいたしません』
と明記されています。そして参加申込書にはA社のロゴとB社の社名が記載されております。
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こんばんは。
法的な面については詳細が関与しますので、貴社に顧問弁護士さんがいるのであればその方に確認してください。
そのうえで読んでの感想です(法的に正しいかどうかは判断していません)。
記載の個人情報を収集する際に、今後の貴社が主催する同様の案件についてもその情報を利用すると明示されていますか。そしてそのために、B社にそのための情報を提供すると明示されていますか。
されているのであれば、今回募集した案件と同様のイベント開催のためにB社に貴社が取得した情報を提供することについては合意が得られているとして、与えることはできるかと考えます。
ただ、上記の記載内容において、B社部情報提供することにおいて、その条件を明示されていないのであれば、その他のイベントのためにその情報を活用することはできないでしょうね。
「大会参加者へのサービス向上」というのについては、他のイベントの参加を促すことには合意は得られていないと考えますが、詳細な文面を確認したわけではありませんので、その点については、法の専門家である弁護士さんに確認して対応されてることをおすすめいたします。
> 弊社はスキー大会を開催する場所の提供と大会参加者の申込受付と参加料の代金回収をする会社(以下;A社)です。
> そのスキー大会は弊社とは全く別の会社(以下;B社)が提供するイベントです。
> A社で入手した大会参加者の個人情報の中で個人メールアドレスがございます。
> この個人メールアドレスにB社が大会参加のお礼メールと今後の大会開催に関する情報を配信したいと申し出てきました。
> A社が入手した個人情報をイベント提供会社のB社へ開示することが法的な違反行為となるのかがよく分かりません。
> 大会申込書には以下の事を明記しております。
> 『大会参加申込者の個人情報はスキー大会の受付関係事務、大会参加者へのサービス向上の目的で使用させていただきます。個人情報は厳重に管理し、お客様の同意を得る事なく第三者に開示することはいたしません』
> と明記されています。そして参加申込書にはA社のロゴとB社の社名が記載されております。
こんばんは。
横から失礼します。
結論はぴぃちんさんのお話通りですが、法的な面を勝手ながら補足させていただきます。
今回の事例では2つの点で抵触すると思われます。
①B社への個人情報提供
B社へ個人情報を提供する場合、第三者提供に該当します。
そのため、事前に本人の同意が必要です。
大会申込書にてB社の社名も表示されているようですが、A社が取得しているのであればB社は第三者となります。
もし大会申込書にて
・共同利用する旨
・共同利用する項目(氏名やメールアドレス等)
が示されていれば、個人情報の共同利用として、第三者提供に該当しない場合もありますが、共同利用する旨は示されているでしょうか。
②利用目的の特定
個人情報を取得する際、あらかじめ利用目的を具体的に特定する必要があります。
今回、「(前略)スキー大会の受付関係事務、大会参加者へのサービス向上の目的で使用させていただきます。(後略)」と書かれていますが、個人情報保護法のガイドラインでは、「サービス向上の目的」は抽象的であり、具体的に特定しているとは言えないとされています。
そのため、より具体的に特定する必要があります。
以上2点から、個人情報保護法に抵触すると思われます。
> 弊社はスキー大会を開催する場所の提供と大会参加者の申込受付と参加料の代金回収をする会社(以下;A社)です。
> そのスキー大会は弊社とは全く別の会社(以下;B社)が提供するイベントです。
> A社で入手した大会参加者の個人情報の中で個人メールアドレスがございます。
> この個人メールアドレスにB社が大会参加のお礼メールと今後の大会開催に関する情報を配信したいと申し出てきました。
> A社が入手した個人情報をイベント提供会社のB社へ開示することが法的な違反行為となるのかがよく分かりません。
> 大会申込書には以下の事を明記しております。
> 『大会参加申込者の個人情報はスキー大会の受付関係事務、大会参加者へのサービス向上の目的で使用させていただきます。個人情報は厳重に管理し、お客様の同意を得る事なく第三者に開示することはいたしません』
> と明記されています。そして参加申込書にはA社のロゴとB社の社名が記載されております。
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