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所得税徴収高計算書 所得税の支払日について

著者 okymyyy さん

最終更新日:2025年02月21日 17:44

所得税徴収高計算書について

労務担当をしています。
所得税徴収高計算書について教えていただきたいです。
わたしは給与システムで自動計算される所得税を確認し経理担当者へ金額を伝えています。

弊社の給与支払い日は以下の通りです。
職員・・・末締め当月25日払い
パート・・・末締め翌月10日払い

今後、パートの給与支払い日が翌月15日に変わりそうです。
所得税は徴収した翌月10日に支払う」と記載があるので
私の認識では、職員1/25払いとパート1/10払い分で徴収した所得税を2/10に支払しているものだと思っていました。

ところが、弊社では例えばパート給与1/10払分の所得税であれば1/10に支払っているそうです。職員とパートで当月払い・翌月払いと異なるため職員に合わせている?と説明を受けました。
そうすると、パートの給与支払い日が15日になった場合、給与計算を早く確定させないと所得税の計算ができないことになり、経理より指摘されました。

給与の締めや支払日が複数あると「所得税は徴収した翌月10日に支払う」はルールが変わるのでしょうか?
また、今はパート分の所得税を早く支払っている状態だと思うので翌月10日支払にずらせばいいのではと個人的に思うのですがおかしいでしょうか。

ご教示お願いいたします。
(一部文章を追加しました。2/21 17:43)

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Re: 所得税徴収高計算書 所得税の支払日について

著者うみのこさん

2025年02月21日 17:15

> 「所得税は徴収した翌月10日に支払う」と記載があるので
> 私の認識では、職員1/25払いとパート1/10払い分で徴収した所得税を2/10に支払しているものだと思っていました。

一般的にはご理解の通りですが、翌月10日までに支払えばよいので、早く払うこと自体には問題はありません。

> また、給与の締めや支払日が複数あると「所得税は徴収した翌月10日に支払う」はルールが変わるのでしょうか?

支払日が複数であっても、「徴収した翌月10日」は変わりようがありません。
これは法定の納付期限です。

Re: 所得税徴収高計算書 所得税の支払日について

著者okymyyyさん

2025年02月21日 17:33

> > 「所得税は徴収した翌月10日に支払う」と記載があるので
> > 私の認識では、職員1/25払いとパート1/10払い分で徴収した所得税を2/10に支払しているものだと思っていました。
>
> 一般的にはご理解の通りですが、翌月10日までに支払えばよいので、早く払うこと自体には問題はありません。
>
> > また、給与の締めや支払日が複数あると「所得税は徴収した翌月10日に支払う」はルールが変わるのでしょうか?
>
> 支払日が複数であっても、「徴収した翌月10日」は変わりようがありません。
> これは法定の納付期限です。

早速のご回答ありがとうございます。
説明が足りず追加の情報となり申し訳ありません。
経理担当者から、パート給与1/10支払分の所得税であれば、1/10に納めていると言われたため質問しました。職員とパートで当月払い・翌月払いと異なるためだそうです。
そのためパートの給与支払い日が変わると所得税が計算できないのでは?と懸念しています。

Re: 所得税徴収高計算書 所得税の支払日について

著者okymyyyさん

2025年02月21日 17:33

> > 「所得税は徴収した翌月10日に支払う」と記載があるので
> > 私の認識では、職員1/25払いとパート1/10払い分で徴収した所得税を2/10に支払しているものだと思っていました。
>
> 一般的にはご理解の通りですが、翌月10日までに支払えばよいので、早く払うこと自体には問題はありません。
>
> > また、給与の締めや支払日が複数あると「所得税は徴収した翌月10日に支払う」はルールが変わるのでしょうか?
>
> 支払日が複数であっても、「徴収した翌月10日」は変わりようがありません。
> これは法定の納付期限です。

早速のご回答ありがとうございます。
説明が足りず追加の情報となり申し訳ありません。
経理担当者から、パート給与1/10支払分の所得税であれば、1/10に納めていると言われたため質問しました。職員とパートで当月払い・翌月払いと異なるためだそうです。
そのためパートの給与支払い日が変わると所得税が計算できないのでは?と懸念しています。

Re: 所得税徴収高計算書 所得税の支払日について

著者うみのこさん

2025年02月21日 18:30

貴社が今、どのように処理されているかは存じ上げませんが、支払日で源泉徴収、その徴収分について翌月10日までに納付が法令の定めるところです。

所得税徴収高計算書も支払日を記載するものになっています。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/03.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/03-02.pdf

法令の定めよりも早くに納付するのであれば、貴社の独自ルールになりますから、貴社内にて判断ください。

現在の所得税徴収高計算書の書き方がどうなっているのかは気になるところではあります。

P.S.質問が二重投稿になっていますので、回答がないほうを削除するのがよいでしょう。

Re: 所得税徴収高計算書 所得税の支払日について

著者ぴぃちんさん

2025年02月23日 09:03

こんばんは。

うみのこさんも指摘されていますが、「所得税は徴収した翌月10日に支払う」のではなく、「所得税は徴収した翌月10日」が期限ですから、その日までに支払えば良いことになります。

貴社において複数の支払日がありますが、結果として貴社の中では締め日の翌月の10日に納付しているという慣例になっているのでしょう。

で、現状が「末締め翌月10日払い」において支払月の10日に納付ができているのであれば、「末締め翌月15日払い」となったとしても支払月の10日に納付できるように思えますが、できないのでしょうか?
「給与計算を早く確定させないと所得税の計算ができない」というのは事実でしょうが、現状が「末締め翌月10日払い」で対応できているのであれば、「末締め翌月15日払い」になっても対応ができるかと思います。

ただし、「末締め翌月10日払い」であると日数が足りなくて、給与計算が間に合わないということで「10日から15日にした」ということであれば、納付期限を考えて納付する日も10日より遅らせることで対応するかどうかは貴社の内部の判断でしょう。

現状が「末締め翌月10日払い」で計算できていて、銀行振込の関係により「末締め翌月15日払い」となったのであれば、そもそも所得税の計算は現状でも間に合っているかと思いますよ。

> そのためパートの給与支払い日が変わると所得税が計算できないのでは?と懸念しています。

締め日はかわっていないのですから、貴社内で給与計算に要する日数について今より余計にかかることは考えにくいと思います。


> 所得税徴収高計算書について
>
> 労務担当をしています。
> 所得税徴収高計算書について教えていただきたいです。
> わたしは給与システムで自動計算される所得税を確認し経理担当者へ金額を伝えています。
>
> 弊社の給与支払い日は以下の通りです。
> 職員・・・末締め当月25日払い
> パート・・・末締め翌月10日払い
>
> 今後、パートの給与支払い日が翌月15日に変わりそうです。
> 「所得税は徴収した翌月10日に支払う」と記載があるので
> 私の認識では、職員1/25払いとパート1/10払い分で徴収した所得税を2/10に支払しているものだと思っていました。
>
> ところが、弊社では例えばパート給与1/10払分の所得税であれば1/10に支払っているそうです。職員とパートで当月払い・翌月払いと異なるため職員に合わせている?と説明を受けました。
> そうすると、パートの給与支払い日が15日になった場合、給与計算を早く確定させないと所得税の計算ができないことになり、経理より指摘されました。
>
> 給与の締めや支払日が複数あると「所得税は徴収した翌月10日に支払う」はルールが変わるのでしょうか?
> また、今はパート分の所得税を早く支払っている状態だと思うので翌月10日支払にずらせばいいのではと個人的に思うのですがおかしいでしょうか。
>
> ご教示お願いいたします。
> (一部文章を追加しました。2/21 17:43)
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