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金型の会計・税務の処理について

著者 大分県 さん

最終更新日:2025年02月27日 10:17

金型を作成してもらい使用していたのですが不良品が多数出るので違うところから新たな金型を作成してもらおうと考えています
(前の金型を廃棄するところまでは考えていません)
その際は、前の金型の簿価(固定資産管理しています)は会計も税務上も一括で費用損金)として落とすべきなのでしょうか
もし、一括費用計上となる場合は営業外損益として、廃棄がまだであれば簿価1円を残すべきなのでしょうか。

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Re: 金型の会計・税務の処理について

著者star_harrierさん

2025年02月28日 11:00

こんにちは。

> 金型を作成してもらい使用していたのですが不良品が多数出るので違うところから新たな金型を作成してもらおうと考えています
> (前の金型を廃棄するところまでは考えていません)
> その際は、前の金型の簿価(固定資産管理しています)は会計も税務上も一括で費用損金)として落とすべきなのでしょうか

落とさなければいけないということはありません。正確には「落とすことができる」ということになります。
WEBで「有姿除却 国税庁」と検索すれば出てきますが、お尋ねの状況は「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」という状況です。

以下、国税庁のHPの説明です。
7-7-2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

簡単に言えば、今後使わないことが明らか(きちんと説明できる)であれば、実際に捨ててなくても損金としていいよ、ということです。そうでなければ、除却はできないことになります。

> もし、一括費用計上となる場合は営業外損益として、廃棄がまだであれば簿価1円を残すべきなのでしょうか。

除却なので簿価を残す必要はないと思いますが、有姿除却の状態の金型があることを管理上記録しておきたい場合は残すという方法も考えられます。なお、営業外損益ではなく特別損失として計上することが一般的です。

ご参考まで。

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