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著者 スンスン さん
最終更新日:2025年03月13日 11:15
A社ではアルバイトとして週4日の6時間 B社では社員として週2日の8時間 A社とB社合計で週30時間を超える場合、二以上事業所勤務届を提出することはできますか? それぞれの勤務先で社保加入条件を満たしていないといけないのでしょうか。 A社は特定適用事業所ではありません。 回答の程、よろしくお願いいたします。
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著者うみのこさん
2025年03月13日 11:39
二以上事業所勤務届は、複数の事業所で社会保険の加入条件を満たす際に提出するものです。 そのため、まずはそれぞれの勤務先で社会保険に加入するかどうかを判定し、社会保険加入先が複数になる場合に提出します。 1社ごとの判断では加入条件を満たさず、2社合計で加入条件を満たす、という場合には残念ながら社会保険の加入とはなりません。
著者スンスンさん
2025年03月13日 14:47
迅速なご対応、ありがとうございました。 > 二以上事業所勤務届は、複数の事業所で社会保険の加入条件を満たす際に提出するものです。 > > そのため、まずはそれぞれの勤務先で社会保険に加入するかどうかを判定し、社会保険加入先が複数になる場合に提出します。 > > 1社ごとの判断では加入条件を満たさず、2社合計で加入条件を満たす、という場合には残念ながら社会保険の加入とはなりません。
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