相談の広場
ご閲覧ありがとうございます。
こちらが売掛金を支払った後、相手お取引先から領収書がFAXで届いたのですが、これは正式な証憑として受け取っても問題ないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します
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> ゲーテ さん こんにちは
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> 元来、領収書は二重払いを防止するために
> 取引相手方が正に受け取りましたよということを証明するもの
>
> 貴社(会計士・税理士等を含む)がその真正性の担保を含め
> それでよいとの判断であればそれでよいかと
>
> 尚、FAXは電磁的記録で印紙税は課税されないとの認識です
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こんにちは、
”FAXは電磁的記録”と言い切るのはどうでしょうか。国税庁の『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正についての中では、7章8にFAXについての見解の改定があり、送信側・受信側ともに電子データとして保存する場合を電子取引とする旨記述がありますので、該当しないFAXでのやり取りは書面による取引となるようです。
印紙税については、いずれにせよ現物を相手側に渡さなければ貼付する必要はないですが、現金等での支払いの領収書としてFAXできた書面の領収書でよいかは、国税局側の見解次第ではないかと思います。もし電磁的記録としての取引になっていないのであれば、当該取引先とあらかじめ協議してみるのもよいかと思います。
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> > ご閲覧ありがとうございます。
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> > こちらが売掛金を支払った後、相手お取引先から領収書がFAXで届いたのですが、これは正式な証憑として受け取っても問題ないのでしょうか。
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