相談の広場
会社の従業員が通勤中に事故にあいました。
労災適用だとは思うのですが、会社としてバイク通勤を許可していません。
ですが、通勤時にバイクを使って事故をしました。
これは労災が下りるのですか?
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こんにちは
以前、私が勤務していた会社では労災が出ました。
会社の通勤規程を守ったかどうかの判定については、労災の審査外でした。
その会社の通勤規程を取り寄せて、規程を守ったかどうか、ではないはずです。
労災は「合理的な経路」かつ「合理的な手段」であれば、基本的に労災の対象となるのでバイク通勤が認められていたとしても、会社と自宅間から大幅にずれている経路だと出ないと思います。
まずは労災を出した方が良いです。
> 会社の従業員が通勤中に事故にあいました。
> 労災適用だとは思うのですが、会社としてバイク通勤を許可していません。
> ですが、通勤時にバイクを使って事故をしました。
>
> これは労災が下りるのですか?
>
>
>
くりりんとん さん
こんにちは
ぴぃちん さんが記載してくれてるとおり、会社の通勤規程をも守ったかどうかは「貴社において懲罰の対象かどうか」です。国(労災)が判断することではありません。
私の経験では、通勤規程を守らなかった「あるある事例」をあげておきます。
以下も労災の対象です。
①自宅から駅までバス距離が短いため自転車通勤費をもらって自転車通勤をしているAさん。この日は台風だったため、自転車に乗らずに自腹でバスに変更。
このバスが強風にあおられ電柱に激突してケガした。
②Bさんは健康のため、天気が良い日は会社の最寄り駅で降車せず、ひと駅手前で降車し、ひと駅分は歩いて会社に出向く。ひと駅手前から歩いている最中に交通事故にあいケガ。
みな労災対象です。
最後に
交通事故は高度障害で医療費が多くかかることがあります。しかも一生涯です。無償で医療を受けれるのに本人に一生涯払わせると、あとでその会社とその従業員の間でややこしいことがおこります。
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