相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災について

著者 くりりんとん さん

最終更新日:2025年03月29日 09:17

会社の従業員通勤中に事故にあいました。
労災適用だとは思うのですが、会社としてバイク通勤を許可していません。
ですが、通勤時にバイクを使って事故をしました。

これは労災が下りるのですか?


スポンサーリンク

Re: 労災について

著者たくちゃんさん

2025年03月29日 10:27

こんにちは

以前、私が勤務していた会社では労災が出ました。
会社の通勤規程を守ったかどうかの判定については、労災の審査外でした。
その会社の通勤規程を取り寄せて、規程を守ったかどうか、ではないはずです。

労災は「合理的な経路」かつ「合理的な手段」であれば、基本的に労災の対象となるのでバイク通勤が認められていたとしても、会社と自宅間から大幅にずれている経路だと出ないと思います。

まずは労災を出した方が良いです。


> 会社の従業員通勤中に事故にあいました。
> 労災適用だとは思うのですが、会社としてバイク通勤を許可していません。
> ですが、通勤時にバイクを使って事故をしました。
>
> これは労災が下りるのですか?
>
>
>

Re: 労災について

著者boobyさん

2025年03月29日 11:31

他の方のレスにある通り、通勤労災適用になると私も思います。

労働災害認定において、通勤経路や移動手段は1つに固定している必要はありません。プライベートな理由であっても同じことです。行きがけにお昼を買いにコンビニにも寄れないことになってしまいます。

ご参考まで。

> 会社の従業員通勤中に事故にあいました。
> 労災適用だとは思うのですが、会社としてバイク通勤を許可していません。
> ですが、通勤時にバイクを使って事故をしました。
>
> これは労災が下りるのですか?
>
>
>

Re: 労災について

著者ぴぃちんさん

2025年03月29日 12:19

こんにちは。

通勤中の事故であり、出勤経路上における場合であれば、労災となるかと思います。
ただし、最終的には労基署の判断になりますが、通勤中であれば医療機関への対応は労災での対応から行うことがよかろうかと思います。

貴社で指定した方法でないという点については貴社において懲罰の対象になる事案かどうかを判断してください。



> 会社の従業員通勤中に事故にあいました。
> 労災適用だとは思うのですが、会社としてバイク通勤を許可していません。
> ですが、通勤時にバイクを使って事故をしました。
>
> これは労災が下りるのですか?

Re: 労災について

著者たくちゃんさん

2025年03月30日 08:46

くりりんとん さん

こんにちは

ぴぃちん さんが記載してくれてるとおり、会社の通勤規程をも守ったかどうかは「貴社において懲罰の対象かどうか」です。国(労災)が判断することではありません。

私の経験では、通勤規程を守らなかった「あるある事例」をあげておきます。
以下も労災の対象です。

①自宅から駅までバス距離が短いため自転車通勤費をもらって自転車通勤をしているAさん。この日は台風だったため、自転車に乗らずに自腹でバスに変更。
このバスが強風にあおられ電柱に激突してケガした。
②Bさんは健康のため、天気が良い日は会社の最寄り駅で降車せず、ひと駅手前で降車し、ひと駅分は歩いて会社に出向く。ひと駅手前から歩いている最中に交通事故にあいケガ。
みな労災対象です。

最後に
交通事故は高度障害で医療費が多くかかることがあります。しかも一生涯です。無償で医療を受けれるのに本人に一生涯払わせると、あとでその会社とその従業員の間でややこしいことがおこります。

Re: 労災について

著者総務の杜さん

2025年03月31日 08:38

コロナ禍は落ち着きましたが、
ご自身が通勤ラッシュを避ける、
あるいは公共交通機関でなくても通勤でできる方が他の方法で出勤されることでラッシュを軽減できる、
あるいは歩いたり自転車通勤されることで体力をつける、
等どれも「命を守る」行動につながると思ます。

原則はあっても、何が健全か、安全か、そろそろ多様化もありだと思いますよね。


> 貴社で指定した方法でないという点については貴社において懲罰の対象になる事案かどうかを判断してください。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP