相談の広場
こんにちは
以前ここに質問致しましたが、再掲示します。前の質問は削除しました。
保育園の「委託費の資金管理・運用」の質問です。
認可保育園は、地方自治体から委託費を受け取ります。
公金なので透明性を強く求められます。
内部取引として拠点区分間取引の貸付金や借入金の仕訳はありますが、こと認可保育園については拠点で委託費をすべて使い切ること、期末時点では「拠点間区分貸付金」と「拠点間区分借入金」はゼロにしておくことが求められます。
ここで質問が2つあります。
①そうは言っても、期末時点で当該園が本部に対して「拠点間区分貸付金」が発生してしまうことがあります。この際はどうすればよいでしょうか。拠点間区分お残高をゼロとして何に振り替えればよいのか。
②次に、保育園が株式会社だった場合、法令(厚労省)はあくまで社会福祉法人としてのものであり、株式会社はこの限りではない、としてよいか。
以上です
宜しくお願いいたします
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> こんにちは
> 以前ここに質問致しましたが、再掲示します。前の質問は削除しました。
> 保育園の「委託費の資金管理・運用」の質問です。
> 認可保育園は、地方自治体から委託費を受け取ります。
> 公金なので透明性を強く求められます。
> 内部取引として拠点区分間取引の貸付金や借入金の仕訳はありますが、こと認可保育園については拠点で委託費をすべて使い切ること、期末時点では「拠点間区分貸付金」と「拠点間区分借入金」はゼロにしておくことが求められます。
>
> ここで質問が2つあります。
> ①そうは言っても、期末時点で当該園が本部に対して「拠点間区分貸付金」が発生してしまうことがあります。この際はどうすればよいでしょうか。拠点間区分お残高をゼロとして何に振り替えればよいのか。
> ②次に、保育園が株式会社だった場合、法令(厚労省)はあくまで社会福祉法人としてのものであり、株式会社はこの限りではない、としてよいか。
> 以上です
> 宜しくお願いいたします
>
こんばんは
社福一般論として
親…法人…から子…施設…への貸付金は問題ありませんが
子から親への貸付金は年度内清算が必要です
清算出来なければ繰入金として処理するよりないでしょう
繰入金も金額規定はあります
既に繰入金が充足している場合は法人が役員借入とか寄付金とかで
資金を用意して施設に返済でしょうか
そういう経験はありませんが手段としてはそれ以外ないかと思います
法人運営に問題があるように感じますし
監査項目なのか借入・貸付・繰入は必ず見られますしね
法人格が民間法人であっても社福規定を準拠するとしているなら
同様の判断が必要ではと考えます
民間法人でも認可を受け委託費を受取っている以上
社福と同じように監査があるのでは
とりあえず
前出内容と重複する部分もありますが、色々気になったので。
> 内部取引として拠点区分間取引の貸付金や借入金の仕訳はありますが、
> こと認可保育園については拠点で委託費をすべて使い切ること、
「私立保育所に対する委託費の経理等について」という通知で
様々な内容が記載されている訳ですが、「すべて使い切ること」
というルールは存在しません。
前任者等から収支ゼロ予算の組み立てを心がけるようにとの
指導があったのかどうかと想像しますが、残ったら残ったで
委託費総額の30%を超えない範囲において、支払資金残高に
残留させれば良いだけです。
> 期末時点では「拠点間区分貸付金」と「拠点間区分借入金」は
> ゼロにしておくことが求められます。
「拠点間区分貸付金」はそうです。
「拠点間区分借入金」は通知中に言及がありませんし、そもそも
委託費を別の使途に利用しているわけではないので、必ずしも
ゼロにしなければならないわけではありません。
ただ、通知をちゃんと読んでいない監査担当者だと、
思い込みでそのように言ってくる可能性はありますね。
> ①そうは言っても、期末時点で当該園が本部に対して
> 「拠点間区分貸付金」が発生してしまうことがあります。
> この際はどうすればよいでしょうか。拠点間区分お残高を
> ゼロとして何に振り替えればよいのか。
基本的に繰入金対応になります。
そもそも法人本部は、寄附受領した土地やら株式やらを
運用する等の手段がない限り、理事会等の経費が係るだけの
コストセンターです。
大多数の法人では、前期末支払資金残高を根拠として
繰入金対応するのみです。
小規模な法人であれば、法人本部に現金預金を持たさずに
施設で理事会経費を支出した段階で、
施設:「○○区分間繰入金支出 / 現金預金」
本部:「会議費 / ○○区分間繰入金収入」
と、もやは貸付金等の科目を使うことのない処理を
行うケースもあります。
> ②次に、保育園が株式会社だった場合、法令(厚労省)は
> あくまで社会福祉法人としてのものであり、株式会社は
> この限りではない、としてよいか。
「私立保育所に対する委託費の経理等について」は「委託費」に
対する縛りなので、学校法人・株式会社・宗教法人・個人立等の
いずれであろうと、すべてに対して適用されます。
尚、社会福祉法人・学校法人の場合は一部ルールが緩くなっています。
逆に株式会社の場合は「この限りではない」どころか、相対的に
ルールが厳しいとも言えます。
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