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労務管理

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一斉付与の場合の有給休暇の付与日数

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2025年04月01日 16:10

前提として、弊社は毎年4月に有給休暇一斉付与の方式です。
日数は、入社後6か月経過で10日付与、1年6ヶ月で11日、2年6ヵ月で12日・・・となっています。

2024年5/1入社の社員がおり、
半年後の2024年11/1に10日付与しています。
この場合、2025年4/1には入社後1年6ヶ月は経っていませんが、
一斉付与の規則に則り前倒しで11日付与で間違いないでしょうか?

また、この規則でいくと、
・2024年9/1入社では2025年3/1に10日付与、2025年4/1に11日付与
・2024年10/1入社では2025年4/1に10日付与、2026年4/1に11日付与
になるのでしょうか?

頭がまとまりませんのでよろしくお願いいたします。

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Re: 一斉付与の場合の有給休暇の付与日数

著者ぴぃちんさん

2025年04月01日 21:39

こんばんは。

> 2024年5/1入社の社員がおり、
> 半年後の2024年11/1に10日付与しています。
> この場合、2025年4/1には入社後1年6ヶ月は経っていませんが、
> 一斉付与の規則に則り前倒しで11日付与で間違いないでしょうか?

この場合、雇入から1年6か月において付与する有給休暇を前倒しして2025年4月1日に付与することになるので、11日の付与になります。


> また、この規則でいくと、
> ・2024年9/1入社では2025年3/1に10日付与、2025年4/1に11日付与
> ・2024年10/1入社では2025年4/1に10日付与、2026年4/1に11日付与
> になるのでしょうか?

貴社がこれまでどのように付与していたのかを確認してください。
記載の方法は法には違反していません。




> 前提として、弊社は毎年4月に有給休暇一斉付与の方式です。
> 日数は、入社後6か月経過で10日付与、1年6ヶ月で11日、2年6ヵ月で12日・・・となっています。
>
> 2024年5/1入社の社員がおり、
> 半年後の2024年11/1に10日付与しています。
> この場合、2025年4/1には入社後1年6ヶ月は経っていませんが、
> 一斉付与の規則に則り前倒しで11日付与で間違いないでしょうか?
>
> また、この規則でいくと、
> ・2024年9/1入社では2025年3/1に10日付与、2025年4/1に11日付与
> ・2024年10/1入社では2025年4/1に10日付与、2026年4/1に11日付与
> になるのでしょうか?
>
> 頭がまとまりませんのでよろしくお願いいたします。
>
>

Re: 一斉付与の場合の有給休暇の付与日数

著者有休ノート運営事務局@北村さん

2025年04月02日 11:04

こんにちは。
ご質問の一斉付与の日数について、以下のとおりご回答いたします。

> この場合、2025年4/1には入社後1年6ヶ月は経っていませんが、
> 一斉付与の規則に則り前倒しで11日付与で間違いないでしょうか?
はい、おっしゃるとおり、前倒しで11日を付与する形で問題ありません。

> また、この規則でいくと、
> ・2024年9/1入社では2025年3/1に10日付与、2025年4/1に11日付与
> ・2024年10/1入社では2025年4/1に10日付与、2026年4/1に11日付与
> になるのでしょうか?
こちらもご認識のとおりで大丈夫です。

以上のように、まるこぼーろさんの運用方法は、労基法にも準拠しており、他社様と比べても一般的な運用かと思います。

ポイントとしては、以下の3点を押さえておけば安心です。
・6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月…といった節目までに、法律で定められた日数を付与すること
・その日数を「前倒し」で付与する分には、法律上特に問題がないこと
・前倒しで付与した場合、その日から1年以内に次の付与を実施すること


そのほかご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 一斉付与の場合の有給休暇の付与日数

著者まるこぼーろさん

2025年04月03日 09:53

> こんばんは。
>
> > 2024年5/1入社の社員がおり、
> > 半年後の2024年11/1に10日付与しています。
> > この場合、2025年4/1には入社後1年6ヶ月は経っていませんが、
> > 一斉付与の規則に則り前倒しで11日付与で間違いないでしょうか?
>
> この場合、雇入から1年6か月において付与する有給休暇を前倒しして2025年4月1日に付与することになるので、11日の付与になります。
>
>
> > また、この規則でいくと、
> > ・2024年9/1入社では2025年3/1に10日付与、2025年4/1に11日付与
> > ・2024年10/1入社では2025年4/1に10日付与、2026年4/1に11日付与
> > になるのでしょうか?
>
> 貴社がこれまでどのように付与していたのかを確認してください。
> 記載の方法は法には違反していません。


ご回答ありがとうございます。
付与日数の認識が合っているということで頭がまとまりました。
少人数の会社であまり入退社がなく、今までの記録も残っていなかったのですが、
法に則っているということで安心しました。
ありがとうございました。

Re: 一斉付与の場合の有給休暇の付与日数

著者まるこぼーろさん

2025年04月03日 09:57

> こんにちは。
> ご質問の一斉付与の日数について、以下のとおりご回答いたします。
>
> > この場合、2025年4/1には入社後1年6ヶ月は経っていませんが、
> > 一斉付与の規則に則り前倒しで11日付与で間違いないでしょうか?
> はい、おっしゃるとおり、前倒しで11日を付与する形で問題ありません。
>
> > また、この規則でいくと、
> > ・2024年9/1入社では2025年3/1に10日付与、2025年4/1に11日付与
> > ・2024年10/1入社では2025年4/1に10日付与、2026年4/1に11日付与
> > になるのでしょうか?
> こちらもご認識のとおりで大丈夫です。
>
> 以上のように、まるこぼーろさんの運用方法は、労基法にも準拠しており、他社様と比べても一般的な運用かと思います。
>
> ポイントとしては、以下の3点を押さえておけば安心です。
> ・6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月…といった節目までに、法律で定められた日数を付与すること
> ・その日数を「前倒し」で付与する分には、法律上特に問題がないこと
> ・前倒しで付与した場合、その日から1年以内に次の付与を実施すること
>
>
> そのほかご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
> よろしくお願いいたします。
>
ご回答ありがとうございました。
労基法に準拠しているということが聞けて安心しました。
今まで一斉付与の会社で働いたことがなかったので、入社月によって前倒しの月日の差がかなりあるが、これで合っているのか?と不安でした。
ポイント3点、きちんと抑えられているようです。
ありがとうございました。

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