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労務管理

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「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」について

著者 soumukinmu さん

最終更新日:2025年04月03日 11:04

4月より新設されたタイトルの件について、子の出生後の一定期間に、14日以上育児休業を取得した場合に最大28日間支給されるとありますが、
連続して育児休業をとらなくとも、単発(例えば週に2日出勤)で14日以上の取得は可能でしょうか。

また、併せて「育児時短就業給付金」の取得に関して、
取得希望者によって異なるとは思いますが、
休みを取得することについて会社や部署に抵抗がない場合、
会社として取得を促した方がいいのか否か教えてほしいです。

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