相談の広場
お世話になります。
いつから住民税が給与から控除されるのか、そのタイミングを知りたいです。
タイ人の外国人技能実習生を雇用しています。
この度、4月末より、実習生から特定技能への移行が決定いたしました。
実習生の間は租税条約があったので住民税が免除になっていましたが特定技能は課税対象になります。
今年の4/28~特定技能になるとして、
最初の6/1(6月最初の給与)~支払うことになるのでしょうか。
それとも、特定技能になった最初の1/1時点での判定となり、その翌年度の6月から支払うことになるのでしょうか?
お力添えいただけますと幸いです。
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こんばんは
役所には確認されたのでしょうか
役所に確認するのが一番確実ですが
免税tとしているのも役所ですから
課税対応も役所です
とりあえず
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タイ人の外国人技能実習生を雇用しており、4月末から特定技能への移行が決定し住民税の給与控除のタイミングについて
住民税の基本的な仕組み
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算され、翌年度の6月から翌々年の5月までの12か月間にわたって徴収されます。通常、給与所得者の場合、雇用主が「特別徴収」として毎月の給与から天引きし、自治体に納付します。
技能実習生と特定技能の税金の違い
- 技能実習生の場合: 日本とタイの間には租税条約があり、技能実習生が「事業修習者」に該当する場合、一定の条件のもとで住民税が免除されます。
- 特定技能の場合: 特定技能は就労を目的とした在留資格であり、租税条約の免除対象(例: 教育や訓練目的の「事業修習者」)には該当しません。そのため、特定技能に移行すると、日本人と同様に住民税の課税対象となります。
住民税の課税タイミングと給与控除の開始時期
住民税の課税は「1月1日時点での居住状況」と「前年の所得」を基準に判断されます。したがって、特定技能への移行が2025年4月28日からであったとしても、住民税の課税判定や給与控除のタイミングは以下のようになります:
1. 2025年1月1日時点での状況
- 2025年1月1日時点では、まだ技能実習生の在留資格であり、租税条約による住民税の免除が適用されています。
- ただし、2024年1月1日から12月31日までの所得(技能実習生としての給与所得)が計算対象となり、この所得に対して住民税が課税される可能性があります。
- しかし、技能実習生として租税条約の免除が適用されていた場合、2024年分の所得に対する住民税は免除されるため、2025年6月から2026年5月の住民税は発生しないはずです。
2. 特定技能移行後の2025年4月28日から
- 2025年4月28日から特定技能に移行すると、その時点から住民税の免除が適用されなくなります。
- ただし、住民税は「前年の所得」に基づくため、2025年中の所得(特に4月28日以降の特定技能としての所得)が課税対象となり、それが反映されるのは翌年度(2026年6月から2027年5月)の住民税となります。
3. 給与控除の開始時期
- 2025年6月1日(6月最初の給与)時点では、2024年分の所得に基づく住民税が控除されるタイミングです。しかし、技能実習生として免除されていた場合、この時点では住民税の控除は発生しません。
- 特定技能としての所得が初めて反映されるのは、2025年1月1日から12月31日までの所得に基づく2026年度の住民税で、これが給与から控除され始めるのは2026年6月からです。
結論
- 2025年6月1日から住民税が控除されるか?: なりません。2024年分の所得が技能実習生として免除されているため、2025年6月からの住民税は発生しません。
- いつから控除されるか?: 特定技能に移行した2025年4月28日以降の所得が2025年分の所得として計算され、これに基づく住民税が2026年6月から給与控除として開始されます。
注意点
- 移行時期の確認: 4月28日から特定技能に移行するとのことですが、在留資格の変更手続きが正式に完了する日付を雇用主として確認してください。住民税の課税ステータスが変わるのは、その時点からです。
- 自治体への連絡: 特定技能への移行に伴い、住民税の特別徴収が始まることを市区町村に通知する必要があります。給与支払者として、事前に税務課に確認しておくとスムーズです。
- 実習生への説明: 給与の手取り額が2026年6月から減る可能性があることを、事前にタイ人労働者に伝えておくと安心です。
丁寧にご教示頂き、ありがとうございました。
役所にも後ほど確認の上、特別徴収の手続きを取らせていただきます。
課税対象となるタイミング、徴収が始まるタイミングが明確となり
私の頭の中も大分整理出来ました。
注意点等も併せてご教示頂き、誠にありがとうございました。
実習生にも手取りが下がるタイミングを伝えようと思います。
また、母国に帰る際は残りの住民税を払う必要がある事も伝えようと思います。
ありがとうございました。
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> > タイ人の外国人技能実習生を雇用しています。
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> > 実習生の間は租税条約があったので住民税が免除になっていましたが特定技能は課税対象になります。
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> タイ人の外国人技能実習生を雇用しており、4月末から特定技能への移行が決定し住民税の給与控除のタイミングについて
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> 住民税の基本的な仕組み
> 住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算され、翌年度の6月から翌々年の5月までの12か月間にわたって徴収されます。通常、給与所得者の場合、雇用主が「特別徴収」として毎月の給与から天引きし、自治体に納付します。
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> 技能実習生と特定技能の税金の違い
> - 技能実習生の場合: 日本とタイの間には租税条約があり、技能実習生が「事業修習者」に該当する場合、一定の条件のもとで住民税が免除されます。
>
> - 特定技能の場合: 特定技能は就労を目的とした在留資格であり、租税条約の免除対象(例: 教育や訓練目的の「事業修習者」)には該当しません。そのため、特定技能に移行すると、日本人と同様に住民税の課税対象となります。
> 住民税の課税タイミングと給与控除の開始時期
> 住民税の課税は「1月1日時点での居住状況」と「前年の所得」を基準に判断されます。したがって、特定技能への移行が2025年4月28日からであったとしても、住民税の課税判定や給与控除のタイミングは以下のようになります:
> 1. 2025年1月1日時点での状況
> - 2025年1月1日時点では、まだ技能実習生の在留資格であり、租税条約による住民税の免除が適用されています。
> - ただし、2024年1月1日から12月31日までの所得(技能実習生としての給与所得)が計算対象となり、この所得に対して住民税が課税される可能性があります。
> - しかし、技能実習生として租税条約の免除が適用されていた場合、2024年分の所得に対する住民税は免除されるため、2025年6月から2026年5月の住民税は発生しないはずです。
> 2. 特定技能移行後の2025年4月28日から
> - 2025年4月28日から特定技能に移行すると、その時点から住民税の免除が適用されなくなります。
> - ただし、住民税は「前年の所得」に基づくため、2025年中の所得(特に4月28日以降の特定技能としての所得)が課税対象となり、それが反映されるのは翌年度(2026年6月から2027年5月)の住民税となります。
> 3. 給与控除の開始時期
> - 2025年6月1日(6月最初の給与)時点では、2024年分の所得に基づく住民税が控除されるタイミングです。しかし、技能実習生として免除されていた場合、この時点では住民税の控除は発生しません。
> - 特定技能としての所得が初めて反映されるのは、2025年1月1日から12月31日までの所得に基づく2026年度の住民税で、これが給与から控除され始めるのは2026年6月からです。
> 結論
> - 2025年6月1日から住民税が控除されるか?: なりません。2024年分の所得が技能実習生として免除されているため、2025年6月からの住民税は発生しません。
> - いつから控除されるか?: 特定技能に移行した2025年4月28日以降の所得が2025年分の所得として計算され、これに基づく住民税が2026年6月から給与控除として開始されます。
> 注意点
> - 移行時期の確認: 4月28日から特定技能に移行するとのことですが、在留資格の変更手続きが正式に完了する日付を雇用主として確認してください。住民税の課税ステータスが変わるのは、その時点からです。
> - 自治体への連絡: 特定技能への移行に伴い、住民税の特別徴収が始まることを市区町村に通知する必要があります。給与支払者として、事前に税務課に確認しておくとスムーズです。
> - 実習生への説明: 給与の手取り額が2026年6月から減る可能性があることを、事前にタイ人労働者に伝えておくと安心です。
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役所にもこれから確認いたします。
ただ、今まで技能実習生関連で手続きをした際に不慣れな方ばかりで心もとなく…先にこちらで確認させていただいた次第でした。
手続きの方法が役所によって異なる事もございますので、
役所には必ず連絡を入れ、合わせて確認してみようと思います。
ありがとうございました。
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> >
> > 実習生の間は租税条約があったので住民税が免除になっていましたが特定技能は課税対象になります。
> >
> > 今年の4/28~特定技能になるとして、
> > 最初の6/1(6月最初の給与)~支払うことになるのでしょうか。
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> > それとも、特定技能になった最初の1/1時点での判定となり、その翌年度の6月から支払うことになるのでしょうか?
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