相談の広場
退職給与引当金計上のために、
・起案書
・伺い書
・取締役会の議事録
・監査役会の同意書
が必要と会計事務所から言われていますが、これは必要なのでしょうか。
何か法律等で決められているのでしょうか。
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> > 何か法律等で決められているのでしょうか。
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>
>
> こんにちは
> 指導している会計事務所に理由は聞かれたのでしょうか
> その説明はどのようにされているでしょう
> 不明点は指導している会計事務所に聞くよりないです
> その事業所によるものになるので
> とりあえず
>
早速ありがとうございます。
退職金については、「将来の特定の費用」であり、これまでの労働によって生ずることから「その発生が当期以前の事象に起因」し、退職金の制度を整えている会社は「発生の可能性が高い」ことに加えて、退職金の計算方法も規定で定めているため「金額を合理的に見積もることができる」この4つの要件に当てはまるため、退職金に対して退職給与引当金として引当金を計上する必要があります。
一般的な見方では、退職金制度を設けていればその規程に基づき計上が求められるものであり、取締役会、監査役会等の承認は不要と思いますが、その裏付けをもって会計事務所に問い合わせようと思っております。
宜しくお願いします。
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> > その説明はどのようにされているでしょう
> > 不明点は指導している会計事務所に聞くよりないです
> > その事業所によるものになるので
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> 早速ありがとうございます。
> 退職金については、「将来の特定の費用」であり、これまでの労働によって生ずることから「その発生が当期以前の事象に起因」し、退職金の制度を整えている会社は「発生の可能性が高い」ことに加えて、退職金の計算方法も規定で定めているため「金額を合理的に見積もることができる」この4つの要件に当てはまるため、退職金に対して退職給与引当金として引当金を計上する必要があります。
> 一般的な見方では、退職金制度を設けていればその規程に基づき計上が求められるものであり、取締役会、監査役会等の承認は不要と思いますが、その裏付けをもって会計事務所に問い合わせようと思っております。
> 宜しくお願いします。
こんばんは
あくまで私見ですが
税務的観点と会計的観点の違いから必要と思われているのかと
それくらいしか思い当たりません
退職金規定はあっても引当金計上しない事業所もありますし
とりあえず
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