相談の広場
お世話になります。
お恥ずかしながら、隣に給与を担当している部署があり、角が立ちそうで確認
できない状態にあります。
会社があてにならない場合、どこの行政に相談するのが良いでしょうか?
1.退職時の有給買い上げ
退職時に残った有給を会社が買い取っています。給与明細の手当等に金額が
記載され、所得税が加算されています。
また翌年の住民税も所得して加算されるので、退職後収入がないなか、高い
住民税を支払うのはおかしいと思っています。
2.持株会の解散
退職時の持株会への預託金も所得として扱っていておかしいと退職者から
相談がありました。
また、持株会も解散する予定であり、これは労働の対価ではないので、
給与収入とは別に、個人で一時所得として確定申告すべきかなと考えます。
スポンサーリンク
> お世話になります。
>
> お恥ずかしながら、隣に給与を担当している部署があり、角が立ちそうで確認
> できない状態にあります。
> 会社があてにならない場合、どこの行政に相談するのが良いでしょうか?
>
> 1.退職時の有給買い上げ
> 退職時に残った有給を会社が買い取っています。給与明細の手当等に金額が
> 記載され、所得税が加算されています。
> また翌年の住民税も所得して加算されるので、退職後収入がないなか、高い
> 住民税を支払うのはおかしいと思っています。
>
> 2.持株会の解散
> 退職時の持株会への預託金も所得として扱っていておかしいと退職者から
> 相談がありました。
> また、持株会も解散する予定であり、これは労働の対価ではないので、
> 給与収入とは別に、個人で一時所得として確定申告すべきかなと考えます。
>
1. 退職時の有給買い上げ
- 所得税と住民税の課税方法
有給買い上げは、通常「給与所得」として扱われるため、所得税および住民税が課税されます。ただし、退職後の収入がない場合でも、翌年の住民税が課税されるのは、税法上のルールに基づくものです。この点については、法律上の問題ではなく、税制の仕組みとして理解する必要があります。
- 退職所得としての扱いの可能性
一部のケースでは、有給買い上げが「退職所得」として扱われる可能性もあります。退職所得として認められる場合、退職所得控除が適用され、課税額が軽減されることがあります。ただし、これが適用されるかどうかは、会社の処理方法や税務署の判断に依存します。
- 対応策
所轄の税務署に相談し、有給買い上げが退職所得として扱える可能性があるか確認することをお勧めします。また、住民税の負担が大きい場合、分割納付や減免措置が可能かどうか、自治体の税務課に問い合わせてみるのも有効です。
2. 持株会の解散と課税方法
- 給与所得としての扱いの妥当性
持株会の預託金が「給与所得」として課税されている場合、これは労働の対価ではないため、課税区分が適切でない可能性があります。持株会の解散に伴う金額は、通常「一時所得」として扱われるべきです。一時所得の場合、50万円の特別控除が適用されるため、課税額が軽減される可能性があります。
- 会社の処理方法の確認
持株会の解散に伴う金額が給与所得として処理されている理由を、会社に確認する必要があります。ただし、確認が難しい場合は、税務署に相談し、適切な課税区分についてアドバイスを受けることが重要です。
- 対応策
一時所得として確定申告を行うことで、課税額を適正化できる可能性があります。税務署に相談し、必要な手続きや書類について確認してください。
---
総合的なアドバイス
- 行政窓口への相談
退職時の有給買い上げや持株会の解散に関する課税方法については、所轄の税務署が最適な相談窓口です。また、住民税に関しては自治体の税務課に問い合わせることで、具体的な対応策を得られる可能性があります。
- 専門家の助言
税理士や弁護士による無料相談を活用することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。特に税務処理に関する疑問点が多い場合は、専門家の意見を参考にすることをお勧めします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]