相談の広場
お世話になります。
4月の法改正で、育休を1年半に延長する場合のハローワークへの提出物として
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
(https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf)
が必要になるというルールにかわりましたが、
②を用意できなかった場合代わりになるものはあるでしょうか?
職員への案内をする際に、
「保育所の申し込みをする際に②のコピーを取るのを忘れた」という職員がいた場合の回答をどうしようかと考えています。
もし代わりになるものがあれば、それを用意しますし、
変わりが聞かないのであれば市役所に問い合わせてもらおうと考えています。
もしご存じの方がいらっしゃいましたらご助言いただけると幸いです。
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> 4月の法改正で、育休を1年半に延長する場合のハローワークへの提出物として
> ①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
> ②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
> ③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
> (https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf)
> が必要になるというルールにかわりましたが、
> ②を用意できなかった場合代わりになるものはあるでしょうか?
>
> 職員への案内をする際に、
> 「保育所の申し込みをする際に②のコピーを取るのを忘れた」という職員がいた場合の回答をどうしようかと考えています。
> もし代わりになるものがあれば、それを用意しますし、
> 変わりが聞かないのであれば市役所に問い合わせてもらおうと考えています。
>
> もしご存じの方がいらっしゃいましたらご助言いただけると幸いです。
現行のルールでは、「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」(②)は必須書類として明記されています。代替書類についての具体的な記載は確認できませんでした。
もし②のコピーを取得し忘れた場合、以下の対応が考えられます
1. 市区町村に問い合わせる:申込書の再発行が可能かどうか確認する。多くの自治体では、申込書の控えや受領証を再発行する手続きがある場合があります。
2. 受領証や受付印付きの書類を確認:申込時に交付された書類があれば、それが代替として認められる可能性があります。ただし、これが正式な「写し」として認められるかは自治体やハローワークの判断に依存します。
職員への案内としては、以下のように伝えるのが適切かと思います:
- 「保育所等の利用申し込みを行った際には、必ず申込書の写しを取得してください。」
- 「もし取得を忘れた場合は、市区町村に問い合わせて再発行手続きを行い、必要書類を揃えるようにしてください。」
また、今後の混乱を防ぐために、事前に必要書類の取得方法や注意点を職員に周知徹底することをおすすめします。自治体ごとの運用に差異がある可能性があるため、最新情報を確認しながら対応を進めると良いでしょう。
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