相談の広場
お世話になっております。
障害者手帳雇用納付金の申請について、療育手帳の更新が年度途中の場合どのような対応になりますか?
入社日 令和6年4月1日
療育手帳次の判定日 令和5年11月30日(更新せず)
療育手帳の判定日 令和6年9月30日
入社後療育手帳が更新されていないことに気付き、手続きをしてもらいました。
障害者雇用納付金の障害者の追加・修正画面の日付はどのようにしたら良いのでしょうか。
ご教示お願い致します。
雇入年月日・年度内障害年月日・年度内等級変更日があります。
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> 障害者手帳雇用納付金の申請について、療育手帳の更新が年度途中の場合どのような対応になりますか?
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> 入社日 令和6年4月1日
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> 入社後療育手帳が更新されていないことに気付き、手続きをしてもらいました。
> 障害者雇用納付金の障害者の追加・修正画面の日付はどのようにしたら良いのでしょうか。
> ご教示お願い致します。
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> 雇入年月日・年度内障害年月日・年度内等級変更日があります。
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こんばんは
下記の説明書から読み取った私見です。
障害者雇用納付金制度において精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳(有効期限は概ね 2年間)の交付を受けている方のみです。(下記説明書に明記されています)
一方、ご相談例の知的障害者の場合、療育手帳等には有効期限が無く、[更新・再判定]の期日が記載されています。
知的障害者本人が各種行政サービスを受けるためには更新が必要な場合もあるようですが、障害者雇用納付金制度における雇用障害者数の把握においては、更新を受けていることが要件ではありません。
したがって、更新日に関わらず雇い入れ日から申告申請の対象となる雇用障害者としてカウントすればよいのではないでしょうか。
[更新・再判定]の結果、「重度以外の知的障害者」← →「重度知的障害者」の判定が変更になることは滅多に無いと思います。
年度途中での等級変更 → 令和7年版 47ページ、令和6年版 37ページ
年度内障害年月日・年度内等級変更日というのは、主に身体障害者や精神障害者の判定において用いるものではないでしょうか。
療育手帳は都道府県によって呼び名も運用の仕方も異なるため、障害者雇用納付金制度と厳密にリンクさせることが難しいのではないかと思います。
(参考)
■令和7年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書(デジタルブック)
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_procedure_manual_noufu.html
雇用障害者の総数の把握
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounoufu/nofukin_manual/#page=31
45~47ページ
※令和7年度版 46ページに、「再判定年月を過ぎていた場合であっても、引き続き知的障害者として取り扱います」と明記されています。
■令和6年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書(PDF)
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_R6_procedure_manual_noufu.html
雇用障害者の総数の把握
https://www.jeed.go.jp/disability/hrkdpo00000070wk-att/v1tt1c00000006uo.pdf
36~39ページ
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