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持株会手数料の消費税区分について

著者 charkoneko さん

最終更新日:2025年05月28日 11:19

いつもお世話になっております。
取引先持株会の事務手数料、振込手数料等の消費税が記載されてるハガキにはTで始まるインボイス番号の記載がありません。
この場合の消費税は、適格では無理ですか?経過措置になるのでしょうか?
(今までは適格で処理していましたが、今期から経過措置にするほうが良いのか、今期から変えるのもおかしいのか、、)
ご回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 持株会手数料の消費税区分について

著者Srspecialistさん

2025年05月29日 10:08

> いつもお世話になっております。
> 取引先持株会の事務手数料、振込手数料等の消費税が記載されてるハガキにはTで始まるインボイス番号の記載がありません。
> この場合の消費税は、適格では無理ですか?経過措置になるのでしょうか?
> (今までは適格で処理していましたが、今期から経過措置にするほうが良いのか、今期から変えるのもおかしいのか、、)
> ご回答をよろしくお願いいたします。

インボイス制度では、仕入税額控除(消費税の控除)を受けるための書類として、必要事項がすべて記載された「適格請求書」が求められます。その必須事項のひとつに、登録番号(通常「T」で始まる番号)が含まれていることが挙げられます。したがって、今回ご提示のハガキにその番号が記載されていない場合、原則としてその書面は適格請求書として認められず、通常の仕入税額控除の対象にはできなくなります。

ただし、インボイス制度の導入に際しては、制度開始前に発行された書類や、一定の条件下で発行された書類については、従来の取扱いを一定期間認める「経過措置」が設けられています。これまで適格仕入れとして処理していた取引について、今期新たに受領する書類が必須事項を欠いている場合、今期からは制度上の要件に合わせた処理、つまり経過措置または仕入控除対象外として処理するのが望ましいと考えられます。

なお、実務上は、発行者である取引先持株会が適格請求書発行事業者として登録されているか、または経過措置の対象となるかどうかなど、具体的な状況により判断が分かれる場合もあります。そのため、今期以降の処理方法を見直す際は、社内の税務担当者や顧問税理士と最新の制度の趣旨・要件を十分に確認した上で対応することをお勧めします。

このほか、経過措置に関する各種ガイドラインや専門サイトの解説も参考にされると、今後の処理方法の方向性についてより具体的に判断できるかと思います。

Re: 持株会手数料の消費税区分について

著者charkonekoさん

2025年05月30日 23:38

> > いつもお世話になっております。
> > 取引先持株会の事務手数料、振込手数料等の消費税が記載されてるハガキにはTで始まるインボイス番号の記載がありません。
> > この場合の消費税は、適格では無理ですか?経過措置になるのでしょうか?
> > (今までは適格で処理していましたが、今期から経過措置にするほうが良いのか、今期から変えるのもおかしいのか、、)
> > ご回答をよろしくお願いいたします。
>
> インボイス制度では、仕入税額控除(消費税の控除)を受けるための書類として、必要事項がすべて記載された「適格請求書」が求められます。その必須事項のひとつに、登録番号(通常「T」で始まる番号)が含まれていることが挙げられます。したがって、今回ご提示のハガキにその番号が記載されていない場合、原則としてその書面は適格請求書として認められず、通常の仕入税額控除の対象にはできなくなります。
>
> ただし、インボイス制度の導入に際しては、制度開始前に発行された書類や、一定の条件下で発行された書類については、従来の取扱いを一定期間認める「経過措置」が設けられています。これまで適格仕入れとして処理していた取引について、今期新たに受領する書類が必須事項を欠いている場合、今期からは制度上の要件に合わせた処理、つまり経過措置または仕入控除対象外として処理するのが望ましいと考えられます。
>
> なお、実務上は、発行者である取引先持株会が適格請求書発行事業者として登録されているか、または経過措置の対象となるかどうかなど、具体的な状況により判断が分かれる場合もあります。そのため、今期以降の処理方法を見直す際は、社内の税務担当者や顧問税理士と最新の制度の趣旨・要件を十分に確認した上で対応することをお勧めします。
>
> このほか、経過措置に関する各種ガイドラインや専門サイトの解説も参考にされると、今後の処理方法の方向性についてより具体的に判断できるかと思います。
>

Re: 持株会手数料の消費税区分について

著者charkonekoさん

2025年06月03日 12:49

> > いつもお世話になっております。
> > 取引先持株会の事務手数料、振込手数料等の消費税が記載されてるハガキにはTで始まるインボイス番号の記載がありません。
> > この場合の消費税は、適格では無理ですか?経過措置になるのでしょうか?
> > (今までは適格で処理していましたが、今期から経過措置にするほうが良いのか、今期から変えるのもおかしいのか、、)
> > ご回答をよろしくお願いいたします。
>
> インボイス制度では、仕入税額控除(消費税の控除)を受けるための書類として、必要事項がすべて記載された「適格請求書」が求められます。その必須事項のひとつに、登録番号(通常「T」で始まる番号)が含まれていることが挙げられます。したがって、今回ご提示のハガキにその番号が記載されていない場合、原則としてその書面は適格請求書として認められず、通常の仕入税額控除の対象にはできなくなります。
>
> ただし、インボイス制度の導入に際しては、制度開始前に発行された書類や、一定の条件下で発行された書類については、従来の取扱いを一定期間認める「経過措置」が設けられています。これまで適格仕入れとして処理していた取引について、今期新たに受領する書類が必須事項を欠いている場合、今期からは制度上の要件に合わせた処理、つまり経過措置または仕入控除対象外として処理するのが望ましいと考えられます。
>
> なお、実務上は、発行者である取引先持株会が適格請求書発行事業者として登録されているか、または経過措置の対象となるかどうかなど、具体的な状況により判断が分かれる場合もあります。そのため、今期以降の処理方法を見直す際は、社内の税務担当者や顧問税理士と最新の制度の趣旨・要件を十分に確認した上で対応することをお勧めします。
>
> このほか、経過措置に関する各種ガイドラインや専門サイトの解説も参考にされると、今後の処理方法の方向性についてより具体的に判断できるかと思います。
>


顧問税理士さんは適格で、と話してたのですが、私は非適格では?と疑問に思いましたので、こちらで相談させていただきました。
ありがとうございました。

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