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労務管理

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移動時間の労務管理

著者 ベンダー さん

最終更新日:2025年07月18日 11:48

社有車で大阪府から群馬県へ会社の物品を返却しに出張しました。当日その帰りに東京本社の宴会(歓迎会)に参加し、当日は大阪へ戻れなかったので東京に住む実子の家に金曜日から二泊し、日曜日になって乗ってきた社有車で8時間かけ大阪に戻りました。この日曜日に帰省した日は労働時間に該当し、休日出勤に該当しますか、という質問です。
宜しくお願い致します。

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Re: 移動時間の労務管理

著者ぴぃちんさん

2025年07月18日 12:34

こんにちは。

実際の状況での判断になるでしょうが、すべての工程は会社が指示した経路なのでしょうか。会社が指示したとおりであれば社用車を運搬するという労働をしていると考えるかもしれません。
一方で労働者都合の寄り道をしていることを考えると、帰省先から大阪の移動は通勤時間に該当する可能性はあると思います。



> 社有車で大阪府から群馬県へ会社の物品を返却しに出張しました。当日その帰りに東京本社の宴会(歓迎会)に参加し、当日は大阪へ戻れなかったので東京に住む実子の家に金曜日から二泊し、日曜日になって乗ってきた社有車で8時間かけ大阪に戻りました。この日曜日に帰省した日は労働時間に該当し、休日出勤に該当しますか、という質問です。
> 宜しくお願い致します。

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