相談の広場
いつも学ばせていただいております。
下記のケースについて、子を被扶養者にできるかご教示いただきたくお願いいたします。
・子(学生、給与収入なし)
・子名義の株あり(自社の株式(非上場))
・配当金(社保から外れる金額)は親である従業員の口座に振り込み。
親の所得として確定申告しているため、子の所得は0としているとのこと。
株の名義は子ですが、配当所得を実質的に得ているのは親、子は収入0として扶養継続で問題ないでしょうか?
株の名義が子であるならば、あくまで子の所得であり、扶養対象外、とのネット記事もあり迷っています。
協会けんぽより「被扶養者資格確認」も届いたため、扶養解除対象とあたりを付けられているようにも思います。
税扶養、社会保険の扶養、両面で教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
株の名義がお子さんであり、その株に対しての配当金であれば、そのお子さんの配当所得になるでしょう。
その親の口座が名義が親としても、実質が子が自由に口座として扱われているのかもしれません。
その親の口座が、そお金銭についても親が使用されているのであれば、この財産からの贈与と解釈されるのかもしれません。
いずれのしても配当金がどの口座に入るにしても、お子さんの収入・所得になるでしょう。
> いつも学ばせていただいております。
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> 下記のケースについて、子を被扶養者にできるかご教示いただきたくお願いいたします。
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> ・子(学生、給与収入なし)
> ・子名義の株あり(自社の株式(非上場))
> ・配当金(社保から外れる金額)は親である従業員の口座に振り込み。
> 親の所得として確定申告しているため、子の所得は0としているとのこと。
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> 株の名義は子ですが、配当所得を実質的に得ているのは親、子は収入0として扶養継続で問題ないでしょうか?
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> 株の名義が子であるならば、あくまで子の所得であり、扶養対象外、とのネット記事もあり迷っています。
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> 協会けんぽより「被扶養者資格確認」も届いたため、扶養解除対象とあたりを付けられているようにも思います。
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