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年末調整 前年の証明書

著者 るあるあ さん

最終更新日:2025年12月10日 11:14

令和6年の生命保険料控除証明書は令和7年の年末調整の控除申告で
処理していいのでしょうか?
確定申告をするものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整 前年の証明書

著者うみのこさん

2025年12月10日 11:50

令和6年の生命保険料控除証明書で生命保険料控除を受けられるのは、令和6年の所得だけです。
過年度の分まで申請可能にしてしまうと、過年度に上限を超えた分を翌年に回す、などの運用ができてしまい、上限の意味がなくなります。

確定申告であっても、令和7年分の所得から控除を受けることはできません。

基本的には、ご自身で令和6年分の確定申告をやり直すことになります。

Re: 年末調整 前年の証明書

著者Srspecialistさん

2025年12月10日 11:51

> 令和6年の生命保険料控除証明書は令和7年の年末調整の控除申告で
> 処理していいのでしょうか?
> 確定申告をするものでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

生命保険料控除証明書は、その年に支払った保険料を証明するための書類です。したがって、

令和6年分の証明書は、令和6年に支払った保険料について控除を受けるために使用します。
使用の場面は、令和6年分の年末調整(令和6年の給与所得に対する調整)または、年末調整で提出し忘れた場合には令和7年に行う令和6年分の確定申告です。

ポイント整理
年末調整は「その年の給与所得に対する税額調整」を行うものです。
令和7年の年末調整では令和7年に支払った保険料の証明書を提出する必要があります。
令和6年の証明書を令和7年の年末調整に持ち込むことはできません。
もし令和6年の年末調整で提出し忘れた場合は、翌年(令和7年)の確定申告で控除を受けることが可能です。

つまり、令和6年の証明書を令和7年の年末調整で使うことはできず、提出漏れがあれば確定申告で対応することになります。

Re: 年末調整 前年の証明書

著者ぴぃちんさん

2025年12月10日 15:35

こんにちは。

そのような処理はしてはいけません。
令和6年の生命保険料控除証明書は令和6年の所得としての処理が必要です。
該当者さんがその分の処理を希望されるのであれば、本人さんが令和6年において確定申告をされているのであれば更正の請求をおこなう、確定申告されていないのであれば還付請求をおこなうように伝えてください(会社での対応することはないです)。



> 令和6年の生命保険料控除証明書は令和7年の年末調整の控除申告で
> 処理していいのでしょうか?
> 確定申告をするものでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

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