相談の広場
令和6年の生命保険料控除証明書は令和7年の年末調整の控除申告で
処理していいのでしょうか?
確定申告をするものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 令和6年の生命保険料控除証明書は令和7年の年末調整の控除申告で
> 処理していいのでしょうか?
> 確定申告をするものでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
生命保険料控除証明書は、その年に支払った保険料を証明するための書類です。したがって、
令和6年分の証明書は、令和6年に支払った保険料について控除を受けるために使用します。
使用の場面は、令和6年分の年末調整(令和6年の給与所得に対する調整)または、年末調整で提出し忘れた場合には令和7年に行う令和6年分の確定申告です。
ポイント整理
年末調整は「その年の給与所得に対する税額調整」を行うものです。
令和7年の年末調整では令和7年に支払った保険料の証明書を提出する必要があります。
令和6年の証明書を令和7年の年末調整に持ち込むことはできません。
もし令和6年の年末調整で提出し忘れた場合は、翌年(令和7年)の確定申告で控除を受けることが可能です。
つまり、令和6年の証明書を令和7年の年末調整で使うことはできず、提出漏れがあれば確定申告で対応することになります。
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