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安全配慮義務違反について

著者 cybercrow さん

最終更新日:2026年01月16日 10:09

労務的な話ではないかもしれませんが、
ご存じの方がいらっしゃればご教授下さい。

とある現場にて一次下請けサブコンの施工管理の外注社員として勤務しています。
免振階(B2F)にて労災事故に遭いました。
内容は、マンホールの蓋が開けられており、養生や立ち入り禁止の区画などもなく
開けられており、薄暗かったのもあり誤って左足をマンホールに落としてしまい、
左腕で体重を支えた為、左肩を複雑骨折し、1年半の休業を余儀なくされました。
2度の手術を行い、1年半治療を続けましたが完治せず、症状固定になり
後遺症等級10級10号の認定を受けています。
色々な方から助言を受け、訴訟問題になりかねないので、現場写真や、労災事故に関してのメールのやり取り等の証拠は押さえました。
マンホールの蓋を開けて放置したのは、元請けゼネコン職員という事は分かっており、い証拠もあります。私の立場上、いきなり元請けに確認するのは、はばかられたので、所属している1次請けの現場代理人所長に、マンホールの蓋を開けて放置したのは誰か確認をお願いしました。ですが、いくら問いかけても元請けに問い合わせしてくれず、「私も会社員なのでご理解ください」という意味の分からない事を言われてしまいました。元請けの安全担当者から連絡を頂いた際にも同じ内容の確認をしましたが、誰がマンホールの蓋を開けたか不明との事でした。

そこで質問なんですが、今回の労災事故は安全配慮義務違反に問えるのか?
問えるとすれば、どこが訴訟相手になるのか、という問いになります。
元請け現場代理人所長からは、使用者責任の観点から弊社は関係ないので、私が所属するサブコンと話してくださいと言われています。
使用者責任の観点から言えば、ゼネコン職員がマンホールを開けたのは間違いないので、それこそ無関係ではないと思うのですが。

どうぞお知恵をお貸頂ければ幸いです。

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Re: 安全配慮義務違反について

著者Srspecialistさん

2026年01月16日 14:25

> 労務的な話ではないかもしれませんが、
> ご存じの方がいらっしゃればご教授下さい。
>
> とある現場にて一次下請けサブコンの施工管理の外注社員として勤務しています。
> 免振階(B2F)にて労災事故に遭いました。
> 内容は、マンホールの蓋が開けられており、養生や立ち入り禁止の区画などもなく
> 開けられており、薄暗かったのもあり誤って左足をマンホールに落としてしまい、
> 左腕で体重を支えた為、左肩を複雑骨折し、1年半の休業を余儀なくされました。
> 2度の手術を行い、1年半治療を続けましたが完治せず、症状固定になり
> 後遺症等級10級10号の認定を受けています。
> 色々な方から助言を受け、訴訟問題になりかねないので、現場写真や、労災事故に関してのメールのやり取り等の証拠は押さえました。
> マンホールの蓋を開けて放置したのは、元請けゼネコン職員という事は分かっており、い証拠もあります。私の立場上、いきなり元請けに確認するのは、はばかられたので、所属している1次請けの現場代理人所長に、マンホールの蓋を開けて放置したのは誰か確認をお願いしました。ですが、いくら問いかけても元請けに問い合わせしてくれず、「私も会社員なのでご理解ください」という意味の分からない事を言われてしまいました。元請けの安全担当者から連絡を頂いた際にも同じ内容の確認をしましたが、誰がマンホールの蓋を開けたか不明との事でした。
>
> そこで質問なんですが、今回の労災事故は安全配慮義務違反に問えるのか?
> 問えるとすれば、どこが訴訟相手になるのか、という問いになります。
> 元請け現場代理人所長からは、使用者責任の観点から弊社は関係ないので、私が所属するサブコンと話してくださいと言われています。
> 使用者責任の観点から言えば、ゼネコン職員がマンホールを開けたのは間違いないので、それこそ無関係ではないと思うのですが。
>
> どうぞお知恵をお貸頂ければ幸いです。
>


今回の労災事故については、状況から判断すると安全配慮義務違反が問われる可能性が高いと考えられます。労働契約法第5条では、使用者には労働者が安全に働けるよう配慮する義務が課されています。建設現場において、マンホールの蓋が開いたまま放置され、養生や立入禁止措置もなく、薄暗い環境で事故が発生した場合、現場の安全管理が不十分であったと評価されることが多いです。

特に元請けゼネコンは現場全体の安全を統括する立場にあり、放置したのが元請け職員であることが証拠として示される場合、元請け側の安全配慮義務違反が問題となる可能性が高いです。判例上も、元請けが下請け労働者に対して「特別な社会的接触関係」を有する場合、安全配慮義務を負うと認められています。現場で実質的な指揮監督を行っている場合などが典型例です。

今回のケースでは、免震階での作業中に元請け側のミスが原因で事故が発生しているため、予見可能な危険を防止しなかった点を指摘できる余地があります。


訴訟相手となり得る主体

訴訟の相手方として最も中心となるのは元請けゼネコンです。一次下請けのサブコンの外注社員であったとしても、事故の直接原因が元請け職員の放置にあるのであれば、元請けに対して安全配慮義務違反や民法715条の使用者責任を問うことが可能です。

元請けの安全担当者が「不明」と回答している点は、責任回避の姿勢とも受け取れます。また、一次下請けの所長が「弊社は関係ない」と述べている点についても、現場代理人としての安全管理義務が一次下請け側にも一定程度認められる可能性があるため、必ずしもその主張が正しいとは限りません。

外注社員という立場上、所属するサブコンも雇用主として訴訟に巻き込まれる可能性があります。場合によっては、元請け・一次下請け・サブコンの複数を相手方とする訴訟形態が取られることもあります。

証拠と今後の対応

現場写真やメールなどの証拠を確保している点は非常に重要であり、事故原因と損害との因果関係を立証する際に有効となります。労災保険による補償はすでに受けている可能性が高いですが、それを超える損害賠償(休業損害、慰謝料、後遺障害による損害など)を求める場合は、民事訴訟が必要となる場合があります。

一次下請け所長が元請けへの確認を行わない点は不自然であり、直接元請けに連絡しづらい状況であれば、労働基準監督署や弁護士に相談し、第三者を介して対応を進める方法も考えられます。


Re: 安全配慮義務違反について

著者cybercrowさん

2026年01月16日 14:42

Srspecialistさん
早速のご返信、詳しく解説有難うございます。
参考にさせて頂きます。

1次下請けの現場代理人が、その上司か相談している方に確認はしなくていいと言われているのかと勘ぐってしまいます。
もう素人の私には対応しかねますので、証拠を纏めて代理人弁護士を立てようと思います。

本当に有難うございました。

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